○阿賀町デイサービスセンター条例施行規則

平成18年6月27日

規則第16号

(利用の手続等)

第2条 阿賀町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、申請書に関係書類を添えて指定管理者に登録の申請をしなければならない。

2 指定管理者は、前項の登録申請書を受理したときは、サービスの必要性等を審査し速やかに登録の可否を決定するものとする。ただし、利用者の健康状態が審査によって判断することが困難な場合は、申請者から医師の証明書を徴することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により登録を可とされた利用者について、提供するサービスの種類を併せて決定するとともに、台帳に登録するものとする。

(決定通知書等)

第3条 前条第2項の規定による登録の可否を決定したときは、当該申請者に対し通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 第2条第2項の規定による登録を受け付け、かつ、現にサービスの提供を受けている者(以下「利用者」という。)同条第1項に規定する登録申請書の記載事項に変更を生じたとき、又は、サービスの提供を受ける必要がなくなったときは、指定管理者に届け出なければならない。

(サービス提供の停止等)

第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者にかかるサービスの利用を停止し、又は第2条第3項の規定による登録を取り消すことができる。この場合において、通知書により当該利用者に通知するものとする。

(1) 機能回復によりサービスの提供を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定を受けたと認められるとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

(秩序の保持)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、指定管理者の指示に従い、秩序を保持しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 施設等を大切に使用すること。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑になる行為をしないこと。

(家族等の協力義務)

第7条 利用者の家族は、デイサービス事業の実施に関し協力する義務を負うものとする。

(報告及び帳簿の整理)

第8条 指定管理者は事業の実施状況及び経理状況について、毎月及び毎年度の実績報告を当該月の末日から15日以内、当該年度の末日から60日以内に、町長に報告するものとする。

2 指定管理者は、利用者の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(阿賀町デイサービスセンター条例施行規則の廃止)

2 阿賀町デイサービスセンター条例施行規則(平成17年阿賀町規則第59号)は、廃止する。

阿賀町デイサービスセンター条例施行規則

平成18年6月27日 規則第16号

(平成18年9月1日施行)