○阿賀町在宅介護手当の支給に関する条例
平成17年4月1日
条例第211号
(目的)
第1条 この事業は、要介護者又は重度心身障害者(以下「要介護者等」という。)を居宅において介護している者(以下「介護者」という。)に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の慰労を図り、もって要介護者等の生活の安定と在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。
(令7条例21・一部改正)
(1) 要介護者とは、介護保険の要介護2以上の認定を受けた者で、居宅における日常生活において他の介助を必要とする状態が継続すると認められるものをいう。
(2) 重度心身障害者とは、次のいずれかに該当する者であって居宅における日常生活において他の介助を必要とする状態にあるものをいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が1級のもの
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度がAのもの
(3) 基準日とは、6月1日及び12月1日をいう。
(令7条例21・一部改正)
(対象者)
第3条 手当の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する要介護者等と同一世帯で、かつ、同居し、自ら当該要介護者等を介護している者とする。
(令7条例21・一部改正)
(申請)
第4条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(認定及び通知)
第5条 町長は、前条に規定する申請に基づき審査した結果、申請者が対象者であると認めたときは、申請者に認定通知書により通知するとともに、受給者台帳に登載するものとする。
(却下及び通知)
第6条 町長は、第4条に規定する申請に基づき審査した結果、申請者が対象者でないと認めたときは、申請者に却下通知書により通知するものとする。
(1) 介護者でなくなったとき。
(2) 介護者又は要介護者等が本町に住所を有しなくなったとき。
(3) 要介護者等が死亡したとき。
(4) 要介護者等が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(5) 要介護者等が老人福祉施設等(病院含む。)に入所又は入院したとき。
ただし、基準日前6箇月間に45日未満の入院又は入所のときは、居宅とする。
2 受給者は、前項各号のいずれかに該当した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(令7条例21・一部改正)
(手当の額)
第8条 手当の額は、要介護者等1人につき月額8千円とする。ただし、要介護2の認定を受けた要介護者は、1人につき月額4千円とする。
(令7条例21・全改)
(支払の方法)
第9条 手当は、第4条の申請のあった日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給するものとする。
2 手当の額は、毎年基準日の属する月の末日までにそれぞれの前月までの分を支給するものとする。
(令7条例21・全改)
(支給の制限)
第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、手当ての全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 要介護者等の介護を怠っていると認められるとき。
(2) この条例に違反したとき。
(令7条例21・一部改正)
(変更届)
第11条 受給者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(手当の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な行為により手当ての支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した手当ての全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町在宅介護手当の支給に関する条例(平成7年鹿瀬町条例第17号)、上川村在宅介護手当の支給に関する要綱(平成8年上川村訓令第5号)又は、三川村寝たきり老人等在宅介護手当の支給に関する条例(平成7年三川村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和7年3月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の阿賀町在宅介護手当の支給に関する条例の規定により受給資格を有している者は、改正後の阿賀町在宅介護手当の支給に関する条例の規定による受給資格を有する者とみなす。
3 改正後の第8条の規定は、令和7年4月以降の月分に係る手当の支給について適用し、同年3月以前の月分に係る手当の支給については、なお従前の例による。