○阿賀町障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日

条例第13号

(名称)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、阿賀町障害者介護給付費等支給審査会 (以下「審査会」という。)とする。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委任規定)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀町障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第13号
平成25年3月21日 条例第19号