○阿賀町地域包括支援センター設置条例

平成18年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう、住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、阿賀町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀町地域包括支援センター

阿賀町鹿瀬8931番地1

(利用者の範囲)

第3条 阿賀町に居住するおおむね65歳以上の高齢者並びにその家族等及びその他町長が適当と認める者とする。

(事業)

第4条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者(第1号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のために必要な事業

(2) 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(3) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(4) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取り組みを通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

(5) その他必要と認められる事業

(事業の委託)

第5条 事業の実施主体は、阿賀町とする。ただし、事業の一部を公正・中立性が確保され、適切な事業運営ができると認められる居宅介護支援事業所に委託できるものとする。

(損害賠償)

第6条 利用者及びその他の者が故意又は過失により施設及び設備等を損傷又は滅失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(阿賀町在宅介護支援センター条例の廃止)

2 阿賀町在宅介護支援センター条例(平成17年阿賀町条例第169号)は、廃止する。

(平成26年3月19日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阿賀町地域包括支援センター設置条例

平成18年3月27日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 条例第14号
平成26年3月19日 条例第13号