○阿賀町農林水産施設等の設置及び管理運営に関する条例

平成18年6月28日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、農林水産業の生産振興を図るために取得する農林水産施設等の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 農林水産業の生産振興と経営及び就業の安定を図り、もって農林水産業者の所得向上を図るため別表第1のとおり農林水産施設等(以下「施設等」という。)を設置する。

(管理)

第3条 施設等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(休館日等)

第4条 施設の休館日及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、施設等の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の利用及び維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、施設等の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(使用及び承認)

第7条 施設等を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設等の使用を承認しないものとする。

(1) 使用の目的に反すると認めたとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、別表第3のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 町長が必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用料金)

第12条 第5条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

3 利用料金は、別表第3に掲げる範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(三川村農林水産業等振興施設の設置及び管理運営に関する条例の廃止)

第2条 三川村農林水産業等振興施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和58年三川村条例第15号)は、廃止する。

(令和4年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町農林水産施設等の設置及び管理運営に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年2月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

設置場所

大豆等集出荷施設

阿賀町豊川甲236番地

淡水魚養殖施設

阿賀町七名乙500番地3

丸渕わらび園管理棟

阿賀町七名乙3254番地

資源活用試食直売施設

阿賀町七名乙3254番地

生産物直売施設

阿賀町日野川甲2805番地1

中山わらび園管理棟

阿賀町東山字大松2754番地

九島栗園展望休憩施設

阿賀町九島字マコノ浦229番地1

たきがしら湿原

阿賀町七名乙3267番地1

放牧採草施設

阿賀町綱木2752番地

野菜育苗施設

阿賀町豊川丙1169番地

岩魚蓄養殖施設

阿賀町岩谷2041―1番地

農産物直売施設

阿賀町岩谷2766番地

農林水産物直売施設

阿賀町新谷545番地

阿賀町中ノ沢798番地1

きのこ育成管理施設

阿賀町黒岩3787番地

三川地場産業振興センター

阿賀町白崎319番地

そば乾燥調製・製粉施設

阿賀町日野川甲1503番地

別表第2(第4条関係)

施設の名称

休館日等

利用時間

大豆等集出荷施設

無休

午前8時30分~午後5時

淡水魚養殖施設

12月1日~3月31日

午前8時30分~午後5時

丸渕わらび園管理棟

12月1日~3月31日

午前8時30分~午後5時

資源活用試食直売施設

12月1日~3月31日

午前8時30分~午後5時

生産物直売施設

12月1日~3月31日

午前8時30分~午後5時

中山わらび園管理棟

12月1日~3月31日

午前8時30分~午後5時

九島栗園展望休憩施設

12月1日~3月31日

午前8時30分~午後5時

たきがしら湿原

毎週月曜日、12月1日~3月31日

午前8時30分~午後5時

放牧採草施設

12月1日~3月31日

午前8時30分~午後5時

野菜育苗施設

無休

午前8時30分~午後5時

岩魚蓄養殖施設

無休

午前8時30分~午後5時

農産物直売施設

無休

午前8時30分~午後5時

農林水産物直売施設

無休

午前8時30分~午後5時

無休

午前8時30分~午後5時

きのこ育成管理施設

無休

午前8時30分~午後5時

三川地場産業振興センター

無休

午前8時30分~午後5時

そば乾燥調製・製粉施設

無休

午前8時30分~午後5時

別表第3(第8条関係)

施設の名称又は室名

単位

使用料金

三川地場産業振興センター 会議室

4時間までごとに

2,000円

阿賀町農林水産施設等の設置及び管理運営に関する条例

平成18年6月28日 条例第38号

(令和6年2月2日施行)