○阿賀町農村公園設置条例

平成18年6月28日

条例第39号

(設置)

第1条 阿賀町における農村地域住民の健康の増進と交流による地域の連帯感の醸成並びに農業体験を通じて農業に対する理解を深めることを目的に、公園、広場及び貸農園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 農村公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、農村公園の管理運営上必要があると認めるときは、農村公園の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条及び第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農村公園の利用及び維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、農村公園の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 別表第2に掲げる農村公園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を禁じ、又は使用を停止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他町長が管理上不適当と認めたとき。

(使用)

第8条 農村公園の使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用料)

第9条 農村公園の使用料は、無料とする。ただし、第6条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める額を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町長が管理上使用許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責に帰することができない事由により、使用することができなくなったとき。

(3) 利用者が使用しようとする日の3日前までに使用の取り消しを申し出て、町長がその事由を認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(行為の禁止)

第13条 農村公園において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設又は設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙その他広告物を掲示し、又は散布すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) 指定された場所以外に立ち入り、又は車両を乗り入れること。

(7) みだりに火気を取り扱うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、農村公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第14条 農村公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 公の機関以外の者が主催する集会、競技会、展示会その他これらに類する行為を行うため、敷地の全部又は一部を独占して使用すること。

(損害賠償)

第15条 使用者及び利用者は、故意又は過失により農村公園の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(鹿瀬町農村公園設置条例の廃止)

第2条 鹿瀬町農村公園設置条例(昭和63年鹿瀬町条例第13号)は、廃止する。

(上川村農村公園等の設置及び管理に関する条例の廃止)

第3条 上川村農村公園等の設置及び管理に関する条例(平成4年上川村条例第33号)は、廃止する。

(三川村農村公園等施設の設置及び管理運営に関する条例の廃止)

第4条 三川村農村公園等施設の設置及び管理運営に関する条例(平成12年三川村条例第16号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

常浪農村公園

阿賀町平堀1732番地

水沢農村公園

阿賀町日出谷甲2636番地

当麻農村公園

阿賀町日出谷乙1626番地

角神イベント広場

阿賀町鹿瀬9639番地

当麻農園広場

阿賀町日出谷乙2211番地

大鹿瀬農村公園

阿賀町鹿瀬7799番地1

堂島農村広場

阿賀町鹿瀬7530番地1

不動滝多目的広場

阿賀町鹿瀬11555番地1

深戸農村公園

阿賀町鹿瀬1376番地1

馬取農村公園

阿賀町豊実丁573番地1

菱潟農村公園

阿賀町豊実甲1727番地2

船渡農村広場

阿賀町豊実乙897番地1

麦生野農村公園

阿賀町豊実戊7番地

中村農村広場

阿賀町日出谷甲3680番地1

大谷川親水広場

阿賀町日出谷甲6279番地2

当麻農村広場

阿賀町日出谷乙6475番地

中村農村公園

阿賀町日出谷甲3714番地

平瀬農村広場

阿賀町日出谷乙392番地

東山農村公園

阿賀町東山193番地

広瀬、栃堀集落広場

阿賀町神谷無番地

御前山公園

阿賀町三方甲1135番地1

向ノ島公園

阿賀町豊川甲3758番地5

七堀農村公園

阿賀町九島334番地1

御前ケ鼻農村公園

阿賀町白崎2604―2番

竜ケ峰ふれあい農村公園

阿賀町あが野南5499―110番

あが野北ブロック貸農園

阿賀町吉津3530―8番

あが野南ブロック貸農園

阿賀町あが野南4324―32番

別表第2(第6条、第9条関係)

名称

使用料

あが野北ブロック貸農園

1平方メートル当たり 年額 30円

あが野南ブロック貸農園

1平方メートル当たり 年額 30円

阿賀町農村公園設置条例

平成18年6月28日 条例第39号

(平成18年9月1日施行)