○阿賀町農業経営改善計画認定要領

平成17年10月1日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 阿賀町農業経営改善計画の認定については、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき、政令及びこれらに基づく通達等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(認定基準)

第2条 農業経営改善計画の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 農業経営改善計画が阿賀町の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に示すところの、農業類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標に照らし、適切なものであると認められること。

(2) 複合営農類型における作物別経営規模は、農業労働力、農業生産性、農業用機械の装備等を勘案の上、経営体としての目標達成を前提として、弾力的に運用するものとする。

(3) 既定の営農類型以外の営農類型について認定申請があった場合には、既定の類似する営農類型に係る目標経営規模等を考慮して認定するものとする。

(4) 農業経営改善計画の認定により、申請者の計画目標の達成が確実に見込まれるものであり、経営規模の拡大又は経営技術の改善による効率的かつ安定的な農業経営が期待できるものであること。

(申請書の提出)

第3条 農業経営改善計画の認定を受けようとする者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、期限を定めて提出させることができる。

(審査)

第4条 町長は、阿賀町農業経営改善計画認定審査委員会を置き、申請書について審査し、その結果を農業経営改善計画認定(不認定)通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

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阿賀町農業経営改善計画認定要領

平成17年10月1日 訓令第41号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第41号