○郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金交付要綱

平成18年6月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、東蒲原郡内の木である「東蒲杉」の利用拡大と林業の活性化を図る為、「東蒲杉」の利用と、木材乾燥による高品質化を進め、木造建築物を建築する者又は木材乾燥施設の使用に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造建築物 住宅、倉庫、車庫等の用途に供する主要構造部を木造とする建築物をいう。

(2) 建築 建築物の新築、増築又は改築することをいう。

(3) 東蒲杉 阿賀町で生産される素材(杉)により製材された木材をいう。

(4) 木材乾燥 「東蒲杉」を阿賀町にある木材乾燥施設を利用することをいう。

(事業区分及び事業内容等)

第3条 本事業の事業区分及び事業内容とは、別表のとおりとする。

(交付申請書)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請書(様式第1号)に、別表に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第5条 事業計画の変更をする場合は補助金等変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、承諾を得なければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定による実績報告書(様式第3号)は、事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに次の別表に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年9月1日告示第29号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。ただし、平成21年度事業から適用する。

(令和5年2月17日告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業内容

補助対象経費

補助金額

事業主体

事業期間

採択基準

提出書類

「東蒲杉」利用住宅等建築支援事業

木造建築物の建築に供する「東蒲杉」の利用

「東蒲杉」の購入費

補助対象経費の合計が50万円を越え、補助対象経費の30%以内の額とし、木造建築物1棟につき50万円を限度とする。

木造建築物の施主

1年

東蒲原郡内の木である「東蒲杉」を使用すること。

阿賀町内に建築すること。(ただし、東蒲杉のPR、情報発信等、普及利用促進に繋がると町長が認める場合はこの限りでない。)

交付申請書

1 事業計画書

2 位置図及び平面図

3 材料費の見積書

4 伐採届けの写し

5 町長が必要と認める書類

実績報告

1 完成写真

2 材料の納入証明書

3 注文書(契約書)の写

4 町長が必要と認める書類

「東蒲杉」高品質化促進事業

木造建築物の建築に供する「東蒲杉」の乾燥材の製造

乾燥施設の使用経費

5,000円/m3以内

町の助成を受けて設置した木材乾燥施設組合等

1年

東蒲原郡内の木である「東蒲杉」を乾燥すること。

交付申請書

1 乾燥施設使用計画書

実績報告

1 乾燥施設利用実績書(乾燥材の受払いを証明するもの)

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郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金交付要綱

平成18年6月1日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成18年6月1日 告示第13号
平成21年9月1日 告示第29号
令和5年2月17日 告示第9号