○阿賀町有肉用牛及び機械・施設の導入に関する規則

平成17年7月1日

規則第135号

阿賀町有肉用牛の導入に関する規則(平成17年阿賀町規則第92号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、阿賀町において肉用牛の飼養によって農業所得の向上を図ろうとする農業者を対象として、肉用牝牛(以下「肉用牛」という。)及び肉用牛経営に必要な機械・施設(以下「機械・施設」という。)を計画的に導入することについて定め、もって肉用牛経営の急速かつ円滑な規模拡大を促進し、経営の安定を図ることを目的とする。

(肉用牛及び機械・施設の導入)

第2条 町長は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる基準に適合する農業者で、町長と農業者が締結する肉用牛及び機械・施設の導入に関する契約(様式第1号)により、町有の肉用牛(成牛15ヵ月以上48ヵ月以下、育成牛6ヵ月以上15ヵ月未満)をその農業者に一定期間飼養させ、町有の機械・施設についても一定期間使用させるものとする。

(1) 肉用牛生産振興に熱意を有する町在住の農業者

(2) 今後、肉用牛の生産振興を効率的に推進するため、この規則による事業が肉用牛生産育成事業、草地開発事業等これらの関連事業と有機的連携のもとに行われると認められる者

2 前項の規定により農業者が町有の肉用牛を一定期間善良に飼養管理し、機械・施設についても一定期間善良に使用管理したときは、当該期間満了後、当該農業者にその肉用牛及び機械・施設を購入したときの購入価格に相当する対価をもって譲渡するものとし、当該農業者は、遅滞なくその対価を町に支払うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、その対価の支払いの全部又は一部を繰延べすることができる。

(肉用牛及び機械・施設の導入を受けることができる者)

第3条 前条の規定により肉用牛及び機械・施設の導入を受けることができる者は、前条の農業者で次に掲げる者とする。

(1) 4年以内におおむね2頭以上を目標とする肉用牛経営計画を有し、かつ、その達成が見込まれる者

(2) 町の肉用牛生産振興計画に即した肉用牛経営計画を有し、その達成が見込まれ、特に熱意のある者

(導入数)

第4条 1対象者の単年度の導入数は、肉用牡牛においては対象者の技術、労働力及び飼料生産基盤等を勘案して、合理的な飼養が可能な数とする。機械・施設にあっては、真に肉牛経営に必要なものであって合理的な使用が可能な数とする。

(申請等)

第5条 この規則により肉用牛及び機械・施設の導入を受けようとする者は、肉用牛及び機械・施設導入申請書(様式第2号)に肉用牛経営計画書(様式第3号)を添付し、町長に提出するものとする。

2 借り受けている肉用牛が疾病その他事故により、繁殖用牛として供用の見込みがなく、廃用処分する場合、又は、借り受けている機械・施設が事故等により、使用が不可能となった場合にあっては、遅滞なく様式第4号による申請書を提出するものとする。

第6条 町長は、肉用牛及び機械・施設の導入を受ける者(以下「導入対象者」という。)を決定したときは、これを導入対象者に通知するものとする。

(導入対象者の義務)

第7条 導入対象者は、町有肉用牛及び機械・施設の引渡しを受けて、肉用牛については成牛は3ヵ年間、育成牛は6ヵ年間、機械・施設については5ヵ年間、善良な管理者の注意をもって飼養又は使用するものとする。

2 導入対象者は、前項により引渡しを受けた肉用牛及び機械・施設(以下「導入肉用牛及び機械・施設」という。)を家畜及び農機具等共済に加入しなければならない。

3 第1項の飼養及び使用管理する期間(以下「飼養及び使用する期間」という。)における導入肉用牛の飼養管理費及び機械・施設の使用管理費は、導入対象者の負担とし、その果実は、導入対象者に帰属するものとする。

4 導入対象者は、第3条第1号の肉用経営計画の達成に努めなければならない。

5 導入対象者は、町長が導入肉用牛の飼養管理及び機械・施設の使用管理について、必要な指示を行うときは、これに従わなければならない。

(飼養管理等の指導)

第8条 町長は、導入対象者が前条の規定に従い導入肉用牛の飼育管理及び導入機械・施設の使用管理を適正に行うよう導入対象者に対し、肉用牛の飼育管理、機械・施設の使用管理、経営等につき、指導するものとする。

(報告の義務)

第9条 導入対象者は、飼養及び使用する期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なくその状況を様式第5号様式第6号又は様式第7号により町長に報告するものとする。

(1) 導入肉用牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

(2) 導入機械・施設に盗難その他重大な事故があったとき。

(3) 導入対象者の死亡、家族労働力の大幅な異動その他農業経営の存続に重大な影響を与える事情になったとき。

(4) 導入家畜が分べんしたとき。

(損害賠償)

第10条 飼養期間中に導入肉用牛につき、盗難、疾病、死亡その他重大な事故のあった場合、又、使用期間中の導入機械・施設につき、盗難その他重大な事故のあった場合において、当該事故が導入対象者の責に帰すべき事由にあると認められるときは、導入対象者は町に対し、その損害を賠償しなければならない。

(超過額の交付)

第11条 町長は、導入肉用牛を廃用処分する場合において、当該肉用牛を町が購入したときの購入価格に相当する額を上回る収入を生ずるときは、その超過額を導入対象者に対し交付することができる。

(肉用牛及び機械・施設の引渡し)

第12条 導入対象者に対する肉用牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。

2 前項の規定により肉用牛及び機械・施設の引渡しを受けた導入対象者は、肉用牛及び機械・施設受領書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(契約の解除)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除し、導入肉用牛及び機械・施設(又は購入価格の相当額)の返納を命ずるものとする。

(1) 導入対象者が第7条各項(第3項を除く。)の規定に違反した場合であって、その者に肉用牛の飼養管理及び機械・施設の使用管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が第3条第1号の肉用経営計画を達成することが不可能となったとき。

2 前項の規定による肉用牛等の返納は、町長の指定する期日及び場所において(現金をもって当てる場合は、町長の発行する納入通知書に基づく。)行うものとし、この場合における家畜及び機械・施設の返納に要する経費は、導入対象者の負担とする。

第14条 導入対象者は、第2条の規定に基づく期間内に出生した子牛を他に譲渡するときは、町長の指示に従わなければならない。

2 町長は、前項の子牛の譲渡を認めたときは、導入肉用牛を町が購入したときの購入価格相当額を返納させることができる。

3 導入対象者が前項の規定により、町に対価を支払ったときは、第2条第2項の規定にかかわらず導入肉用牛は、導入対象者に譲渡する。

(対価の納入)

第15条 第2条第2項及び第5条第2項前条第2項の規定による譲渡対価並びに第10条の規定による損害賠償金は、町長の発行する納入告知書により納入するものとする。

(台帳の備付け)

第16条 町長は、導入肉用牛管理台帳(様式第9号)及び機械・施設管理台帳(様式第10号)を備え、導入肉用牛及び機械・施設に関する記録を整理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年1月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第10号 略

阿賀町有肉用牛及び機械・施設の導入に関する規則

平成17年7月1日 規則第135号

(平成22年1月6日施行)