○阿賀町観光施設設置条例

平成18年6月28日

条例第41号

(設置)

第1条 豊かな自然環境のなかでのレクリエーション活動や自然体験の場の充実、町の歴史や伝統文化を活用した製作体験及び交流による情報発信の促進等広範囲な観光誘客を図り、あわせて観光物産館等における地域特産物の販売や直食による地域経済の発展と、活き活きとした地域社会の形成に資することを目的として、阿賀町観光施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日等)

第4条 施設の休館日及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用の許可を受けた後、前項の事実が判明したとき。

(2) 施設の使用の許可を受けた者(以下、「利用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。

3 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第7号に該当する場合はこの限りでない。

(使用)

第7条 施設の利用者は、町長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 使用料は前納とする。ただし、町長は必要があると認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 町長が管理上使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(目的外使用の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、使用に当って特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(原状回復)

第13条 利用者は、その使用が終わったとき及び前条第1項ただし書きの規定による特別の設備又は既存の設備に変更を加えたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。第6条第2項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て施設の休館日を変更し、若しくは利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで及び第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条から第10条までの規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第15条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

3 利用料金は、別表第3に掲げる範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

4 利用料金は前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、後納させることができる。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第19条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 指定管理者が管理上使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責に帰することができない事由により使用することができなくなったとき。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(阿賀町狐の嫁入り屋敷条例等の廃止)

第2条 次の条例は、廃止する。

(1) 阿賀町狐の嫁入り屋敷条例(平成17年阿賀町条例第134号)

(2) 阿賀町遊覧船運航施設条例(平成17年阿賀町条例第138号)

(3) 阿賀町奥阿賀ふるさと館条例(平成17年阿賀町条例第139号)

(4) 上川村農林水産施設等の設置及び管理運営に関する条例(平成2年上川村条例第8号)

(5) 阿賀町ふるさと工芸館条例(平成17年阿賀町条例第140号)

(6) 阿賀町角神湖畔青少年旅行村条例(平成17年阿賀町条例第136号)

(7) 阿賀町角神釣場条例(平成17年阿賀町条例第137号)

(8) 阿賀町あすなろ森林総合利用施設条例(平成17年阿賀町条例第125号)

(9) 阿賀町ふれあいの森利用施設条例(平成17年阿賀町条例第126号)

(10) 阿賀町新谷川渓谷自然公園条例(平成17年阿賀町条例第142号)

(11) 阿賀町生産物直売所条例(平成17年阿賀町条例第123号)

(12) 阿賀町観光物産等販売施設条例(平成17年阿賀町条例第133号)

(13) 阿賀町レークサイド角神条例(平成17年阿賀町条例第135号)

(14) 阿賀町ふるさと物産館条例(平成17年阿賀町条例第141号)

(15) 阿賀町多目的ふれあいセンター条例(平成17年阿賀町条例第149号)

(16) 阿賀町野外音楽ステージ条例(平成17年阿賀町条例第151号)

(平成20年3月24日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

狐の嫁入り屋敷

阿賀町津川3501番地1

遊覧船運航施設

阿賀町鹿瀬11535番地1

奥阿賀ふるさと館

阿賀町鹿瀬11540番地7

伝統的家屋活用交流施設

阿賀町神谷丙1372番地22

陶芸体験施設

阿賀町広谷乙1845番地

三川ふるさと工芸館

阿賀町五十沢甲2568番地

角神湖畔青少年旅行村

阿賀町鹿瀬11540番地1

あすなろ森林公園

阿賀町広谷乙1845番地

ふれあいの森

阿賀町七名乙3267番地1

三川オートキャンプ場

阿賀町新谷4928番地

食堂展示販売施設(森森)

阿賀町広谷乙1843番地

観光交流施設 阿賀の里

阿賀町石間4301番地

三川多目的ふれあいセンタービーウインドー

阿賀町川口2166番地

阿賀町野外音楽ステージ

阿賀町川口2166番地

別表第2(第4条関係)

施設の名称

休館日等

利用時間

狐の嫁入り屋敷

木曜日

観覧 午前9時~午後5時

屋敷 午前9時~午後9時

遊覧船運航施設

毎月第3火曜日

午前10時~午後4時

奥阿賀ふるさと館

毎月第3火曜日

午前9時~午後4時

伝統的家屋活用交流施設

火・水曜日

施設:午前9時~午後4時

宿泊:午後3時~翌日午前10時

陶芸体験施設

無休

午前10時~午後4時

三川ふるさと工芸館

月・水曜日

午前10時~午後4時

角神湖畔青少年旅行村

無休

施設:午前9時~午後4時

宿泊:午後3時~翌日午前10時

あすなろ森林公園

12月1日~3月31日

施設:午前9時~午後4時

宿泊:午後3時~翌日午前10時

ふれあいの森

無休

施設:午前9時~午後4時

宿泊:午後3時~翌日午前10時

三川オートキャンプ場

12月1日~3月31日

施設:午前6時~午後7時

宿泊:午後3時~翌日午後1時

食堂展示販売施設(森森)

第1、第3火曜日

午前11時~午後8時

観光交流施設 阿賀の里

1月1日

午前9時~午後10時

三川多目的ふれあいセンタービーウインドー

無休

宿泊 午後4時~午前9時

宿泊以外 午前9時~午後4時

阿賀町野外音楽ステージ

無休

午前9時~午後10時

備考 休館日等が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その翌日とする。

別表第3(第8条、第17条関係)

1 狐の嫁入り屋敷

(1) 観覧料

区分

個人

団体(20)人以上

大人

200円

1人につき150円

中・高校生

150円

1人につき100円

小学生

100円

1人につき70円

備考

1 就学前の幼児は無料とする。

2 旅行業者のあっせんによる観覧料は、割引することができる。

(2) 施設の使用料

区分

午前9時~午後5時(1時間当り)

午後5時~午後9時(1時間当り)

阿賀大広間

2,000円

3,000円

大広間(21帖)

800円

1,100円

上の間(17.5帖)

700円

1,000円

中の間(17.5帖)

700円

1,000円

映像展示蔵

 

1,500円

広縁付和室(8帖)

500円

700円

和室(8帖)

400円

600円

工房

600円

800円

備考

1 冷暖房を利用する場合は、使用料の3割に相当する額を加算する。

2 利用者が営利を目的とする場合の使用料は10割増しとする。

3 付属設備の使用料、体験料については別に町長が定める。

2 遊覧船運航施設

区分

使用料

摘要

大人(中学生以上)

1,000円~1,600円

 

小人(小学生)

500円~800円

 

1船貸切

40,000円~50,000円

 

備考 15人以上を団体扱いとし、料金の10%引きとする。

3 奥阿賀ふるさと館

区分

使用料

摘要

大人(高校生)

100円~500円

 

小人(小・中学生)

100円~400円

 

備考 15人以上を団体扱いとし、料金より100円引きとする。

4 三川ふるさと工芸館

区分

使用料

摘要

陶芸施設

月額

20,400円

登釜施設を含む。

押花工芸施設

月額

10,200円

 

草木染め織物工芸施設

月額

10,200円

 

5 角神湖畔青少年旅行村

(1) 入村料

区分

使用料

摘要

大人(高校生以上)

400円~600円

・乳幼児は無料とする。

・1人1回の料金とする。

・30人以上を団体扱いとし、料金より100円引きとする。

小人(小中学生)

200円~300円

(2) 宿泊料

区分

使用料

摘要

バンガロー

宿泊

8,000円~18,000円

・1棟1泊料金とする。

バンガロー

日帰り

3,000円~6,000円

・1棟8時間以内の料金とする。

(3) 休憩料

区分

使用料

摘要

休憩舎

300円以内

・1人1回の料金とする。

・1回8時間以内の利用とする。

(4) テント料

区分

使用料

摘要

テント(貸出)

1,700円~2,300円

・1回1張の料金とする。

テント(持込)

400円~600円

・24時間以内の料金とする。

(5) 釣場

区分

使用料

摘要

釣場利用料

300円~500円

・1人1回の料金とする。魚代は含まない。

6 あすなろ森林公園

区分

使用料

摘要

バンガロー

宿泊

7,000円~10,000円

・1棟1泊料金とする。

日帰り

1,000円~2,000円

・1棟1時間料金とする。

テントサイト

1日1張

500円

 

貸テント

500円

 

釣場利用料

200円~500円

・1人1回の料金とする。魚代は含まない。

7 ふれあいの森

区分

使用料

摘要

バンガロー

宿泊

10,000円~16,000円

・1棟1泊料金とする。

日帰り

3,000円~5,000円

・1棟3時間料金とする。

テントサイト

1日1張

2,100円


貸テント

1,050円

8 三川オートキャンプ場

区分

使用料

摘要

キャンプサイト

1個所

7,000円~10,000円


釣り場(遊魚料 10匹まで)

2,000円


9 三川多目的ふれあいセンタービーウインドウー

区分

午前

午後

1日

摘要

研修室

3,500円

3,500円

6,500円

 

集会室

2,900円

2,900円

5,800円

 

個室

2,100円

2,100円

4,200円

 

備考 宿泊利用については、1人当り3,600円(乳幼児を除く小学生以下2,600円)徴収する。

10 阿賀町野外音楽ステージ

区分

昼間

夜間

ステージ

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

 

4時間まで10,500円、以後1時間につき2,100円

21,000円

11 伝統的家屋活用施設

区分

使用料

摘要

宿泊

大人(中学生以上)

4,000円以内

・1人1泊料金

・乳幼児は無料

小人(小学生以下)

2,000円以内

休憩

大人(中学生以上)

1,000円以内

・1人1回4時間までの料金

・乳幼児は無料

小人(小学生以下)

500円以内

備考

1 宿泊料は奉仕料及び消費税を含み、食事は含まない額とする。

2 休憩は1人超過1時間ごとに追加使用料大人500円以内、小人250円以内を加算する。

12 観光交流施設 阿賀の里

(1) 施設の使用料

区分

使用料(1時間当たり)

摘要

阿賀の里2階大ホール

3,000円~10,000円


備考

1 付属設備の使用料については、町長が別に定める。

(2) 舟下り施設

区分

使用料

摘要

大人(中学生以上)

1,600円~3,000円


小人(1歳以上中学生未満)

800円~2,000円


阿賀町観光施設設置条例

平成18年6月28日 条例第41号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年6月28日 条例第41号
平成20年3月24日 条例第19号
平成22年3月19日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第19号
平成30年3月19日 条例第17号
令和3年3月22日 条例第5号
令和3年6月22日 条例第18号