○阿賀町温泉施設設置条例

平成18年6月28日

条例第40号

(設置)

第1条 温泉を利用した保養の場の提供により町民の健康増進と福祉の向上並びに地域資源を活用した誘客の促進による観光関連産業の振興を図り、活き活きとした地域社会の形成に資することを目的として、阿賀町温泉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日等)

第4条 施設の休館日及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 感染性疾病にかかっている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用の許可を受けた後、前項の事実が判明したとき。

(2) 施設の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。

3 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第7号に該当する場合はこの限りでない。

(使用)

第7条 施設の利用者は、町長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 使用料は前納とする。ただし、町長は必要があると認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 町長が管理上使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責に帰することができない事由により使用することができなくなったとき。

(目的外使用の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、使用に当って特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定による特別の設備又は設備の変更に要よる経費は、利用者の負担とする。

(原状回復)

第13条 利用者は、その使用が終わったとき及び前条第1項ただし書きの規定による特別の設備又は既存の設備に変更を加えたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。第6条第2項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て施設の休館日を変更し、若しくは利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで及び第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条から第10条までの規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第15条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

3 利用料金は、別表第3に定める使用料を上限として、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

4 利用料金は前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、後納させることができる。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第19条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 指定管理者が管理上使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責に帰することができない事由により使用することができなくなったとき。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(阿賀町民保養施設条例等の廃止)

第2条 次の条例は、廃止する。

(1) 阿賀町民保養施設条例(平成17年阿賀町条例第145号)

(2) 阿賀町農林漁業者等健康増進施設条例(平成17年阿賀町条例第120号)

(3) 鹿瀬町農林水産業振興施設の設置及び管理運営に関する条例(平成9年鹿瀬町条例第26号)

(4) 阿賀町休養センター条例(平成17年阿賀町条例第143号)

(5) 阿賀町休養宿泊施設条例(平成17年阿賀町条例第144号)

(6) 阿賀町あすなろ森林総合利用施設条例(平成17年阿賀町条例第125号)

(7) 阿賀町山村体験交流施設条例(平成17年阿賀町条例第119号)

(8) 阿賀町農村景観活用交流施設条例(平成17年4月1日阿賀町条例第124号)

(9) 阿賀町バイタリティ会館及び温泉スライダー条例(平成17年阿賀町条例第148号)

(10) 阿賀町温泉スタンド給湯条例(平成17年阿賀町条例第147号)

(平成19年3月29日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第24号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年2月25日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

津川温泉清川高原保養センター

阿賀町京ノ瀬4851番地

かのせ温泉赤崎荘

阿賀町鹿瀬11540番地1

かのせ温泉赤湯

阿賀町鹿瀬11540番地1

御神楽温泉みかぐら荘

阿賀町広谷乙2088番地

御神楽温泉あすなろ荘

阿賀町広谷乙1714番地

七福荘

阿賀町七名乙930番地

別表第2(第4条関係)

施設の名称

休館日

利用時間

津川温泉清川高原保養センター

毎週水曜日

宿泊 午後4時~翌日午前10時

入浴休憩 午前10時から午後8時

かのせ温泉赤崎荘

毎月第3火曜日

宿泊 午後4時~翌日午前10時

入浴休憩 午前9時~午後3時

かのせ温泉赤湯

毎週火曜日

入浴休憩 午前10時~午後8時

御神楽温泉みかぐら荘

毎週木曜日

宿泊 午後4時~翌日午前10時

入浴休憩 午前10時~午後8時

御神楽温泉あすなろ荘

毎月第1、第3火曜日

宿泊 午後4時~翌日午前10時

入浴休憩 午前10時から午後8時まで

七福荘

月曜日

入浴休憩(平日) 午前10時~午後8時

(土日祭日) 午前9時~午後8時

備考 休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その翌日とする。

別表第3(第8条、第17条関係)

1 津川温泉清川高原保養センター

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

摘要

宿泊

大人(中学生以上)

8,000円

1人1泊の料金

乳幼児は無料

小人(小学生以下)

7,000円

入浴

大人(中学生以上)

800円

1人1回の料金

宿泊客及び乳幼児は無料

小人(小学生以下)

500円

個室

1室

2,000円

追加料金1,000円

広間

1人当たり

500円

1時間当たりの料金

調理室

午前10時から午後3時

3,000円

1回あたりの料金

水道光熱費を含む

追加料金1,000円

午後3時から午後8時

3,000円

備考

1 宿泊料は食事及び入湯税は含まない額とする。

2 個室使用料は、1時間当たりの額とする。ただし、3時間を超えて使用する場合は超過1時間ごとに追加料金を加算する。

2 かのせ温泉赤崎荘

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

摘要

宿泊

大人(中学生以上)

8,000円

1人1泊の料金

乳幼児は無料

小人(小学生以下)

7,000円

入浴

大人(中学生以上)

800円

1人1回の料金

宿泊客及び乳幼児は無料

小人(小学生以下)

500円

個室

1室

2,000円

追加料金1,000円

広間

1人当たり

500円

1時間当たりの料金

備考

1 宿泊料は食事及び入湯税は含まない額とする。

2 個室使用料は、1時間当たりの額とする。ただし、3時間を超えて使用する場合は超過1時間ごとに追加料金を加算する。

3 かのせ温泉赤湯

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

摘要

入浴

大人(中学生以上)

800円

1人1回の料金

乳幼児は無料

小人(小学生以下)

500円

4 御神楽温泉みかぐら荘

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

摘要

宿泊

大人(中学生以上)

8,000円

1人1泊の料金

乳幼児は無料

小人(小学生以下)

7,000円

入浴

大人(中学生以上)

800円

1人1回の料金

宿泊客及び乳幼児は無料

小人(小学生以下)

500円

個室

1室

2,000円

追加料金1,000円

広間

1室

3,000円

追加料金1,000円

備考

1 宿泊料は食事及び入湯税は含まない額とする。

2 個室及び広間使用料は、1時間当たりの額とする。ただし、4時間を超えて使用する場合は超過1時間ごとに追加料金を加算する。

5 御神楽温泉あすなろ荘

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

摘要

宿泊

大人(中学生以上)

8,000円

1人1泊の料金

乳幼児は無料

小人(小学生以下)

7,000円

入浴

大人(中学生以上)

800円

1人1回の料金

宿泊客及び乳幼児は無料

小人(小学生以下)

500円

個室

1室

2,000円

追加料金1,000円

広間

1室

3,000円

追加料金1,000円

備考

1 宿泊料は食事及び入湯税は含まない額とする。

2 個室及び広間使用料は、1時間当たりの額とする。ただし、4時間を超えて使用する場合は超過1時間ごとに追加料金を加算する。

6 七福荘

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

摘要

入浴

大人(中学生以上)

800円

1人1回の料金

乳幼児は無料

小人(小学生以下)

500円

個室

1室

2,000円

追加料金1,000円

広間

1室

3,000円

追加料金1,000円

備考

1 個室及び広間使用料は、1時間当たりの額とする。ただし、4時間を超えて使用する場合は超過1時間ごとに追加料金を加算する。

阿賀町温泉施設設置条例

平成18年6月28日 条例第40号

(令和3年4月1日施行)