○阿賀町克雪管理センターの設置及び管理運営に関する条例

平成18年6月28日

条例第42号

(設置)

第1条 豪雪地域における住民生活の安定を確保し、住民の文化向上と福祉増進に寄与することを目的として阿賀町克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 克雪センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 克雪センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日)

第4条 克雪センターは、年中無休とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第5条 克雪センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 克雪センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、克雪センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 建物及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、克雪センターの管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用の許可を受けた後、前項の事実が判明したとき。

(2) 克雪センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、克雪センターの管理上特に必要があると認められるとき。

3 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第7号に該当する場合は、この限りでない。

(使用)

第8条 克雪センターの利用者は、町長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、次の場合はこの限りでない。

(1) 公共団体が使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町長が管理上使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責に帰することができない事由により使用することができなくなったとき。

(3) 利用者が使用しようとする日の3日前までに使用の取り消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第13条 利用者は、使用にあたって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、町長が止むを得ない事由と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(原状回復)

第14条 利用者は、使用が終ったとき及び前条第1項ただし書の規定による特別の設備又は既存の設備に変更を加えたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。第7条第2項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により建物及び設備を損壊し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、克雪センターの管理運営上必要があると認めるときは、克雪センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により克雪センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て克雪センターの休館日を定め、若しくは利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により克雪センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条まで及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により克雪センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条から第11条までの規定は、適用しない。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 克雪センターの使用の許可に関する業務

(2) 克雪センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、克雪センターの管理運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 第16条第1項の規定により克雪センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

3 利用料金は、別表第2に掲げる範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、後納させることができる。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第20条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 指定管理者が管理上使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責に帰することができない事由により使用することができなくなったとき。

(3) 利用者が使用しようとする日の3日前までに使用の取り消しを申し出て、指定管理者がこれを認めたとき。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(津川町克雪管理センター設置条例の廃止)

第2条 津川町克雪管理センター設置条例(昭和52年津川町条例第13号)は、廃止する。

(上川村除雪管理センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

第3条 上川村除雪管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年上川村条例第25号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

津川克雪管理センター

阿賀町天満4番地

原除雪管理センター

阿賀町日野川乙1,151番地の1

粟瀬防雪管理センター

阿賀町三宝分甲128番地の1

丸渕防雪管理センター

阿賀町七名乙3,254番地

黒倉冬期孤立集落維持管理センター

阿賀町七名乙2,812番地

別表第2(第9条、第18条関係)

1 津川克雪管理センター

区分

午前9時~午後6時(1時間当たり)

午前6時~午後10時(1時間当たり)

集会室

630円

780円

和室

320円

470円

2 津川克雪管理センター以外

克雪センターの使用は、無料とする。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者は、次に掲げる区分ごとの金額の使用料を町長に納めなければならない。この場合において、合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 営利のための使用

(2) 興行等催物のための使用

区分

面積

基本料金

加算料金

備考

 

集会室

30畳

1,365円

1,890円

210円

315円

 

① 基本料金は、使用時間4時間までの額とする。

② 加算料金は、超過時間1時間毎に加算する額とする。

③ 冬期間(12月から翌年3月まで)の使用の場合は、それぞれ3割を加算する。

④ 利用者が入場料、会費又はこれに類する料金を徴収する場合は、使用料の額の5倍に相当する額を加算する。

⑤ 午後6時以降は、夜料金とする。

阿賀町克雪管理センターの設置及び管理運営に関する条例

平成18年6月28日 条例第42号

(平成18年9月1日施行)