○阿賀町訪問看護ステーション管理運営規則
平成18年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町訪問看護ステーション設置条例(平成18年阿賀町条例第48号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、阿賀町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 疾病又は負傷により、家庭においてねたきり又はこれに準ずる状態にある老人及び居宅において継続して療養を受ける状態にある者の心身の特性を踏まえて、訪問看護利用者(以下「利用者」という。)の療養上必要な看護を適切に行うとともに、日常生活の充実に資するものとする。
(運営の方針)
第3条 看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復をめざして支援する。
(職員及び職務)
第4条 訪問看護ステーションに次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) 保健師、看護師又は准看護師
(3) その他管理運営に必要な職員
2 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、訪問看護及び訪問看護ステーションの運営の統括をする。
(業務時間及び休業日)
第5条 訪問看護ステーションの業務時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで。
(2) 休業日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
エ その他町長が必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、業務時間外及び休業日においても業務を行うことができる。
(実施地域)
第6条 実施地域は阿賀町とする。
(訪問看護の提供方法)
第7条 訪問看護事業は、主治医が交付した指示書に従って訪問看護計画書を作成し、主治医に提出するとともに当該計画書に基づいて実施する。
(訪問看護の内容)
第8条 訪問看護ステーションが行う訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状観察
(2) 清拭及び洗髪
(3) 褥瘡の処置
(4) 体位の交換
(5) カテーテル等の管理
(6) リハビリテーション
(7) 家族その他の介護者に対する指導等
(緊急時における対応)
第9条 職員は、訪問看護中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じたときは、直ちに主治医に連絡し、その指示に従い必要な処置を講じ、主治医への連絡が困難な場合には、救急搬送措置等の必要な処置を講じなければならない。
2 職員は、前項の処置を講じた場合は、主治医及び管理者に速やかに報告しなければならない。
(利用の申込等)
第10条 訪問看護ステーションを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、訪問看護ステーションの利用を許可したときは、利用決定・却下通知書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用時間)
第11条 看護サービスの利用時間は、1回当たり2時間以内(以下「基本サービス時間」という。)とする。
(利用料)
第12条 条例第6条第2号に規定するその他の利用料は、次のとおりとする。
(1) 訪問看護に要する時間が2時間を超える場合の費用 超過30分ごとに500円
(2) 業務時間以外の時間における訪問看護に係る費用
ア 2時間以内 1,000円
イ 2時間を超えた場合 超過30分ごとに500円
(3) 看護用の物品等を提供した場合 実費相当額
(4) その他、町長が必要と認めるもの
(利用料の徴収)
第13条 町長は、利用者から納入通知書により、毎月、利用料を徴収するものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、随時、利用料を徴収することができる。
(利用料の減免)
第14条 町長は、利用者の属する世帯が次の各号に該当すると認められる場合は、利用者の申請に基づき利用料を減免することができる。
(1) 生活保護世帯
(2) その他町長が特に必要と認める世帯
3 町長は、利用料の減免の可否を決定したときは、利用料減免通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。