○阿賀町国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町国民健康保険税条例(平成18年阿賀町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続きその他施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定による文書の様式は、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第11条の2

国民健康保険税に関する申告書 様式第1号

条例第12条

国民健康保険税納税通知書 様式第2号

条例第13条第3項

国民健康保険税の減免 様式第3号

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続きその他施行に関し必要な事項は、阿賀町税条例施行規則(平成17年阿賀町規則第44号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(阿賀町国民健康保険条例施行規則の廃止)

2 阿賀町国民健康保険条例施行規則(平成17年阿賀町規則第72号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、阿賀町国民健康保険条例施行規則(平成17年阿賀町規則第72号)の規定によりなされたその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年12月21日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に保有する様式は、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。

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阿賀町国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月27日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月27日 規則第20号
平成19年12月21日 規則第34号
平成28年3月23日 規則第7号
平成29年12月21日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第18号