○阿賀町副町長の定数を定める条例

平成19年3月29日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、阿賀町の副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(阿賀町助役定数条例の廃止)

2 阿賀町助役定数条例(平成17年阿賀町条例第196号)は、廃止する。

阿賀町副町長の定数を定める条例

平成19年3月29日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月29日 条例第3号