○阿賀町職員勧奨退職実施要綱

平成19年3月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀町職員の円滑な人事管理の確保と行政事務の能率化を図るため、勧奨退職の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 勧奨退職の対象者は、退職しようとする年度(以下「当該年度」という。)の3月31日現在において、職員として勤続期間が25年以上、満年齢が50歳以上59歳以下の職員で自ら町長に申し出をし、町長が適当と認める職員とする。

(勧奨退職の申出期間及び方法)

第3条 前条の町長に申し出をした職員とは、当該年度の8月末日までに退職勧奨適用申出書(様式第1号)により申し出た者とする。

2 町長は第1項の退職勧奨適用申出書を受けた日から起算して1箇月以内にその可否を決定し、適用すると決定したときは勧奨退職適用通知書(様式第2号)により、適用しないと決定したときは、勧奨退職非適用通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(勧奨退職の時期)

第4条 勧奨退職の時期は、当該年度の3月31日とする。ただし、町長が必要と認めるときは別に退職することができる。

(退職手当)

第5条 この訓令の規定に基づいて退職する職員の退職手当は、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)の定めるところにより、勧奨を受けて退職した者に対する退職手当支給基準を適用する。

(勧奨退職者の適用除外)

第6条 常勤特別職に就任するために退職する者は、勧奨退職の対象としない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(阿賀町職員の勧奨退職実施要綱の廃止)

2 阿賀町職員の勧奨退職実施要綱(平成17年阿賀町訓令第11号)は、廃止する。

(平成23年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の阿賀町職員勧奨退職実施要綱第6条の規定は適用せず、改正前の阿賀町職員勧奨退職実施要綱第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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阿賀町職員勧奨退職実施要綱

平成19年3月29日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)