○阿賀町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の事前協議に関する要綱

平成18年3月27日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度の改正により、平成18年度から地域密着型サービス(以下「本サービス」という。)が創設され、阿賀町がその指定権限を有することとなった。本サービスは、たとえ要介護状態や認知症になっても住み慣れた地域において引続き安心して自立的な日常生活が営める環境を整備するため、介護サービス及び介護予防サービスを提供する事業者が地域に根ざした介護サービス及び介護予防サービスの提供を確保することを目的として定めるものとする。

(対象サービスの種類)

第2条 本要綱で対象とする事業(以下「対象サービス」という。)は次のとおりとする。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2) 夜間対応型訪問介護

(3) 地域密着型通所介護

(4) 認知症対応型通所介護

(5) 小規模多機能型居宅介護

(6) 認知症対応型共同生活介護

(7) 地域密着型特定施設入居者生活介護

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 複合型サービス

(10) 介護予防認知症対応型通所介護

(11) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(12) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(事前協議)

第3条 対象サービスを行う者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び法第54条の2第1項の規定に基づき、町長に指定申請するにあたって、事前に事業計画書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は前項の計画書を受理したときは、指定基準(人員、設備、運営)の適合の見込を審査の上、事業者に必要な文書を求めるとともに、事業内容に関して必要な事項について聴取する等により実施するものとする。

(協議内容の了承)

第4条 町長は前条の協議について、その事業が第1条の目的のために必要であると判断される場合においては、事業計画事前協議済書(様式第2号)を事業者に交付するものとする。

(指定)

第5条 町長は事業者から介護保険法第42条の2第1項及び法第54条の2第1項の規定に基づく申請があった時は、介護保険法に基づく審査のほか、対象サービスを行う事業者の指定をするにあたっては、前条の規定により事前協議が了承されていることを確認しなければならない。

2 町長は前項について確認ができたものについて介護保険法第42条の2第1項及び法第54条の2第1項の規定に基づく指定を行うものとする。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(事前協議等を行うために必要な準備)

2 町長は、この要綱の施行日前においても、事前協議に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和元年11月28日訓令第8号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

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阿賀町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の事前協議に関…

平成18年3月27日 訓令第14号

(令和元年12月1日施行)