○阿賀町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成19年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書面の提出により行うものとする。

(1) 指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請

 指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書(様式第1号)

 夜間対応型訪問介護事業者の指定に係る記載事項(様式第2号)

 夜間対応型訪問介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第3号)

 申請者の登記事項証明書(市区町村の長が申請者となる場合においては条例等)

 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

 事業所の平面図

 設備・備品等に係る一覧表

 オペレーションセンターサービスの概要(オペレーションセンターを設置しない場合に限る。)

 随時訪問サービスの委託先(他の訪問介護事業所に委託する場合に限る。)

 事業の運営についての重要事項に関する規定

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 法第78条の2第4項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

(2) 指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請

 指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書

 認知症対応型通所介護事業者・介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定に係る記載事項(単独型・併設型)(様式第4号)

 認知症対応型通所介護事業者・介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定に係る記載事項(共用型)(様式第5号)

 認知症対応型通所介護事業・介護予防認知症対応型通所介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第6号)

 申請者の登記事項証明書(市区町村の長が申請者となる場合においては条例等)

 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

 事業所の平面図

 設備・備品等に係る一覧表

 事業の運営についての重要事項に関する規定

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 サービス提供実施単位一覧表

 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容

 法第78条の2第4項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

(3) 規定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請

 指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書

 小規模多機能型居宅介護事業者・介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定に係る記載事項(様式第7号)

 小規模多機能型居宅介護事業・介護予防小規模多機能型居宅介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第8号)

 申請者の登記事項証明書(市区町村の長が申請者となる場合においては条例等)

 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

 事業所の平面図

 設備・備品等に係る一覧表

 事業の運営についての重要事項に関する規定

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等の連携体制及び支援体制の概要

 法第78条の2第4項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

 介護支援専門員の氏名等

 運営推進会議の構成員

(4) 指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請

 指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書

 認知症対応型共同生活介護事業者・介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定に係る記載事項(様式第9号)

 申請者の登記事項証明書(市区町村の長が申請者となる場合においては条例等)

 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

 事業所の平面図

 設備・備品等に係る一覧表

 事業の運営についての重要事項に関する規定

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等の連携体制及び支援体制の概要

 法第78条の2第4項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

 介護支援専門員の氏名等

 運営推進会議の構成員

(5) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請

 指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書

 地域密着型特定入居者生活介護事業者の指定に係る記載事項(様式第10号)

 申請者の登記事項証明書(市区町村の長が申請者となる場合においては条例等)

 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

 事業所の平面図

 居室面積等一覧表

 設備・備品等に係る一覧表

 事業の運営についての重要事項に関する規定

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容

 法第78条の2第4項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

 介護支援専門員の氏名等

 運営推進会議の構成員

(6) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に係る指定の申請

 指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者の指定に係る記載事項(様式第11号)

 申請者の登記事項証明書(市区町村の長が申請者となる場合においては条例等)

 特別養護老人ホームの許可書等の写し

 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

 事業所の平面図

 居室面積等一覧表

 設備・備品等に係る一覧表

 本体施設の概要並びに本体施設との間の移動経路、方法及び移動時間

 併設する施設等の概要

 施設を共有する場合の利用計画

 事業の運営についての重要事項に関する規定

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容

 法第78条の2第4項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

 介護支援専門員の氏名等

 運営推進会議の構成員

2 法第115条の12第1項の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書面の提出により行うものとする。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請 前項第2号アから同号シに掲げる書面及び法第115条の12第2項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

(2) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請 前項第3号アからまで及びからまでに掲げる書面並びに法第115条の12第2項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

(3) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請 前項第4号アからまで及びからまでに掲げる書面並びに法第115条の12第2項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

3 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び法第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び施行規則第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第12号)の、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第13号)の提出により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第14号)の提出により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による更新は、指定更新申請書(様式第15号)の提出により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者を指定し、又は前2条の届出を受理したときは、新潟県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 当該事業者の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 事業の運営についての重要事項に関する規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定若しくは指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成30年11月1日規則第22号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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阿賀町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関す…

平成19年3月1日 規則第1号

(平成30年10月1日施行)