○阿賀町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成19年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の22第1項の申請は、次の各号に定める書面の提出により行うものとする。

(1) 指定介護予防支援事業者指定申請書(様式第1号)

(2) 指定介護予防支援事業者の指定に係る記載事項(様式第2号)

(3) 申請者の登記事項証明書(阿賀町長が申請者となる場合においては条例等)

(4) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

(5) 事業所の平面図

(6) 事業の運営についての重要事項に関する規定

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 関係市町村並びに他の保健、医療及び福祉サービス提供主体との連携の内容

(9) 法第115条の22第2項各号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)の、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)の提出により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業者指定更新申請書(様式第5号)及び第2条第1項第2号から第10号に掲げる書面の提出により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、指定介護予防支援事業者を指定し、指定の更新をし、又は第3条の届出を受理したときは、新潟県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 当該事業者の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 事業の運営についての重要事項に関する規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(指定介護予防支援の委託の届出)

第7条 施行規則第140条の35第1項の規定による指定介護予防支援の委託の届出及び施行規則第140条の35第2項の規定による指定介護予防支援の委託の届出事項の変更の届出は、指定介護予防支援の委託の届出(変更届出)(様式第6号)の提出により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成30年11月1日規則第21号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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阿賀町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成19年3月29日 規則第26号

(平成30年10月1日施行)