○阿賀町入札監視委員会設置要綱

平成19年3月26日

訓令第19号

(設置)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、本町の入札及び契約手続きにおける公正性の確保と客観性及び透明性の向上を図るため、阿賀町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項について定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 本町が発注した工事に関し、入札・契約手続の運用状況等について報告を受けること。

(2) 本町が発注した工事のうち、委員会が抽出したものに関し、次の事項について審議を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。

 一般競争入札及び簡易公募型指名競争入札参加資格の設定理由及び経緯

 指名競争入札に係る指名の理由及び経緯

 随意契約とした理由

(3) 本町が実施する入札・契約制度について審議し、意見具申又は勧告を行うこと。

(4) 本町が発注した工事における一般競争入札、指名競争入札、簡易公募型指名競争入札及び随意契約に係る入札及び契約手続の苦情について審議し、審議結果を報告すること。

(委員会の構成等)

第3条 委員会の定数は5人以内とする。

2 委員は、人格が高潔で、入札・契約制度に関し優れた見識を有し、公正かつ中立な立場を堅持できる者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長は、議長として委員会の議事を運営する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の開催場所、日程及び議事をあらかじめ委員に通知しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 第2条第1号から第3号までの事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、1年間に4回以内の開催とする。

5 第2条第4号の事務に係る会議(以下「苦情処理会議」という。)は、必要に応じ開催する。

6 その他委員長が特に必要と認める場合は、会議(以下「臨時会議」という。)を開催することができる。

7 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

8 会議は原則として公開し、議事の概要も原則として公表する。ただし、阿賀町情報公開条例(平成17年阿賀町条例第12号)第6条に規定する非公開情報が含まれる事項について審議する会議は非公開とし、その議事の概要は非公表とする。

(抽出の委任)

第6条 委員会は、第2条第2号の抽出に関する事務を、あらかじめ指名した委員(以下「当番委員」という。)に委任することができる。

2 当番委員は、定例会議において、自ら行った抽出結果について報告を行わなければならない。

(意見の具申及び勧告)

第7条 委員会は、第2条第1号から第3号までの事務に関して、改善すべき事項等があるときは、必要な範囲で、町長に対して意見具申又は勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見具申又は勧告を行った場合は、原則として公表を行うものとする。

(苦情処理)

第8条 委員会は、町長から、第2条第4号の事務に関して、苦情の申立てについて審議の依頼があったときは、却下すべき場合を除き、苦情処理会議を開催し、審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えた時は、その結果を町長に報告しなければならない。

3 前項の報告は、苦情の申立てがあった日からおおむね50日以内(休日を含む。)に行わなければならない。

(委員の排除)

第9条 第2条第2号及び第4号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事には加わることができない。

(秘密を守る義務)

第10条 委員は、第2条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

阿賀町入札監視委員会設置要綱

平成19年3月26日 訓令第19号

(平成26年12月22日施行)