○阿賀町消防本部非常時防災規程

平成19年7月1日

消防本部訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 対策(第4条―第6条)

第3章 組織、編成

第1節 通則(第7条)

第2節 警防本部(第8条―第12条)

第4章 活動態勢

第1節 非常配備態勢(第13条・第14条)

第2節 非常招集及び参集(第15条―第18条)

第3節 関係機関との連絡(第19条・第20条)

第4節 資器材の確保(第21条)

第5章 災害活動

第1節 震災時の活動

第1款 初動態勢(第22条―第24条)

第2款 出場(第25条)

第3款 部隊運用(第26条・第27条)

第4款 現場要務(第28条―第31条)

第2節 水災時の活動

第1款 警戒(第32条―第34条)

第2款 出場(第35条)

第3款 部隊運用(第36条・第37条)

第4款 現場要務(第38条―第43条)

第6章 訓練(第44条―第45条)

第7章 検討及び報告

第1節 検討(第46条)

第2節 報告(第47条)

第8章 補則(第48条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)、災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)等に基づき、阿賀町消防本部を組織する町内における地震並びに水災による被害を予防し、防ぎょするために必要な事項を定めもって被害を最小限に止めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、次による。

(1) 非常災害とは、震災若しくは水災の発生又は発生のおそれのあるときで、非常時の配備態勢又は部隊運用を必要とする災害をいう。

(2) 震災とは、地震により広域にわたって多くの災害又は多くの救急救助事象が発生する災害をいう。

(3) 水災とは、洪水、豪雨、暴風等により多くの被害が発生する災害をいう。

(4) 水防施設物とは、堤防、護岸、水門、閘門、樋門、樋管、ダム、堰(せき)、差ぶた及び排水場等をいう。

(挙本部態勢)

第3条 非常災害時には、災害に関するもの及び緊急のものを除く平常の事務を縮小し、又は停止して、災害の防ぎょに専念しなければならない。

第2章 対策

(消防力の確保)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、非常災害に対処するため、部下職員を教育訓練し、専門的知識、技術の向上を図り総合的消防力の発揮に務めなければならない。

(計画の樹立)

第5条 署長は、必要に応じ次の計画を樹立するものとする。

(1) 震災消防計画

(2) 水防計画

(調査)

第6条 署長は、前条の計画の樹立及び運用に必要な調査を実施するものとする。

第3章 組織、編成

第1節 通則

(非常災害時の編成)

第7条 非常災害時の組織、編成は次の各節による。

第2節 警防本部

(警防本部の名称)

第8条 非常災害時における警防本部(以下「本部」という。)の名称は、次のとおりとする。

(1) 震災時には「震災警防本部」という。

(2) 水災時には「水災警防本部」という。

(本部長)

第9条 非常災害本部には、本部長をおく。

2 本部長は、消防長とする。

(副本部長)

第10条 副本部長は、災害活動に関し阿賀町消防の意思の決定を要する重要事項を審議し、本部長を補佐する。

2 副本部長は、署長、阿賀町消防本部次長とする。

(部隊編成)

第11条 全ての消防隊は、本部直轄とし、編成は別表のとおりとする。

(部隊編成の特例)

第12条 非常災害時には、災害の種別、規模に応じ次の隊を編成するとともに小隊の一部を水防小隊に切り替えるものとする。

(1) 震災時には、別設小隊を編成し、人命救助、救急、障害物除去等の任務にあたる。

(2) 水災時には、水防小隊及び監視警戒隊を編成し、次の任務にあたる。

 水防小隊は、水防活動に従事すること。

 監視警戒隊は、水災危険箇所の監視に従事すること。

第4章 活動態勢

第1節 非常配備態勢

(非常配備態勢の発令者及び種別)

第13条 非常配備態勢は、非常災害に対処するため、災害状況に応じ次の区分により本部長が発令する。

(1) 第1非常配備態勢は、非常災害の発生するおそれが大きく又は局地的に災害が発生した場合で、災害活動の準備警戒の強化等を図る必要があるとき。

(2) 第2非常配備態勢は、非常災害の発生するおそれが大きく又は一部に発生した場合で勤務時間外の職員の半数程度を動員してこれに対処する必要があるとき。

(3) 第3非常配備態勢は、非常災害がほぼ確実であると認められる場合又はすでに発生している場合で勤務時間外の職員全員を動員してこれに対処する必要があるとき。

2 前項の非常配備態勢は、災害の状況により区域を限定して、発令することができる。

3 非常配備態勢は、地震時には、「震災」、水災時には、「水災」を冠称するものとする。

(発令時の措置)

第14条 署長は、非常配備態勢が発令されたときは、その態勢をすみやかに整え、災害活動の万全を期さなければならない。

第2節 非常招集及び参集

(招集の発令)

第15条 本部長は、非常災害に対処するため、必要があると認める場合は勤務時間外の職員に招集命令を発令する。

2 前項の非常招集命令は、非常配備態勢の発令をもってこれに代えるものとする。

(参集)

第16条 非常配備態勢が発令された場合には、職員はすみやかに所定の場所へ参集しなければならない。

(職員の注意義務)

第17条 職員は、非常災害の発生又は発生するおそれがあると判断される事態となったときは、積極的に情報収集に努め、参集に備えなければならない。

(招集への準備)

第18条 職員は、平時においても参集に必要な被服、携行品を準備しておくとともに連絡方法等の確保に努めなければならない。

第3節 関係機関との連絡

(本部連絡員等)

第19条 町に災害対策本部が設置されたときの本部連絡員及び通信員は、署長が指定する。

(関係機関との連絡協調)

第20条 署長は、非常災害に関する情報の収集及び相互の連絡協調を行うため必要があると認めるときは、関係機関へ職員を派遣することができる。

第4節 資器材の確保

(使用、収用可能物件の調査)

第21条 署長は、非常災害時に使用し、又は収用出来る消防資器材を調査しておかなければならない。

第5章 災害活動

第1節 震災時の活動

第1款 初動態勢

(震災時非常配備態勢の発令)

第22条 震災が発生した場合は、自動的に震災第3非常配備態勢を発令するものとする。ただし、本部長が被害の状況により、この規程に定める計画を運用するに至らないと判断した場合は、すみやかにこれを解除するものとする。

2 前項ただし書きの場合、本部長は、その旨ただちに指令するものとする。

(本部の処置)

第23条 第11条に指定されている者は、発災と同時にあらかじめ定められた任務に従い、すみやかに活動を開始しなければならない。

(団員に対する措置)

第24条 消防長、署長は、消防団長(以下「団長」という。)を通じて団員に出火防止、初期消火及び人命救助等の指導を付近の住民に対し行うよう要請するものとする。

第2款 出場

(中・小隊の出場)

第25条 中・小隊長は、火災又は救急救助事象等を覚知したときは署長に報告し、その命によって出場する。ただし、通信の状況によりこれができない場合は、署所における最上級者の判断により出場することができる。

2 前項ただし書により出場した場合は、出場後すみやかに署長に報告しなければならない。

第3款 部隊運用

(運用)

第26条 震災第3非常配備態勢が発令された場合の部隊運用は、発令と同時に運用する。

(運用の指令)

第27条 前条の部隊運用は、災害状況と災害活動の効果を的確に判断して、署長は中・小隊長に指令するものとする。

第4款 現場要務

(防ぎょの主眼)

第28条 各級指揮者は、火災の早期鎮圧に努めるとともに、重要地域の延焼拡大の阻止にあたり、火災から生命、身体の安全を確保することを防ぎょの主眼として活動しなければならない。

(防ぎょの原則)

第29条 防ぎょの原則は、次によるものとする。

(1) 消防力に比して火災件数が少ないと判断したときは、積極的に一挙鎮滅を図る。

(2) 火災件数が消防力を上回ると判断したときは、地域の重要度と消防効果の大きい火災を優先的に防ぎょする。

(3) 火災の態様により消防隊個々の防ぎょでは効果がないと判断した場合は、部隊を集中して重要地域の確保にあたる。

(4) 大工場、危険物製造所等からの出火で多数の消防部隊が必要と判断される場合は、消防効果を考慮して他への延焼火災を鎮圧した後に部隊を集中して防ぎょにあたる。

(5) 火災及び火災以外の災害が同時に発生した場合は、火災防ぎょを優先する。

(救急業務の原則)

第30条 救急業務の原則は、次の通りとする。

(1) 震災初期においては、仮救護所を開設する等の初動態勢を確立する。この場合、原則として搬送業務は行わない。

(2) 震災中期においては、仮救護所の運営にあわせて医療機関の受入態勢を確認し、搬送業務を開始する。

(3) 震災後期においては、特に関係機関と連絡を密にして主として搬送業務にあたる。

(防ぎょの心得)

第31条 中・小隊長及び隊員は、同時多発火災の実態を認識し消防力を最大限に発揮し、消防団と協力して出場隊の責任で鎮滅するよう防ぎょに努めなければならない。

第2節 水災時の活動

第1款 警戒

(態勢発令の準備)

第32条 署長は、気象情報その他により水災が予定されるときは、広く情報を収集分析し、水災非常配備態勢の発令に備えるものとする。

(情報の収集)

第33条 署長は、水災非常配備態勢が発令されたときは、積極的に情報の収集及び災害状況の掌握に努めなければならない。

(監視警戒)

第34条 署長は、水災第2非常配備態勢以上の態勢が発令されたときは、監視警戒員を派遣し、監視を行うものとする。

2 監視警戒員は、担当区域内の水防施設物、水位等を監視し、異状の有無を署長に報告しなければならない。

第2款 出場

(水防小隊の出場)

第35条 水防小隊は、署長の命令により出場するものとする。

第3款 部隊運用

(運用)

第36条 水災第2非常配備態勢似上の態勢が発令された場合の水防部隊の運用は、第26条を準用する。

(運用の指令)

第37条 水災時における運用の指令は、第27条を準用する。

第4款 現場要務

(現場指揮本部の設置)

第38条 現場最高指揮者は、水防活動の指揮統制及び関係機関との連絡を図るため必要と認めるときは、現場指揮本部を設置するものとする。

(資器材の使用)

第39条 署長は、水防法第21条第1項に定める消防機関の長の行う権限を行使することができる。

(避難の処置)

第40条 署長は、人員、資器材を最高度に活用しても付近住民の安全が確保できないと判断した場合は、消防長に報告するとともに警察署長と避難に関して協議するものとする。

2 署長は避難命令が発令された場合あらゆる広報器材を活用し、区域内住民に伝達するとともに、関係機関と協力して避難の安全確保等の処置を行わなければならない。

(他機関との連携)

第41条 現場最高指揮者は、他の機関と連携して水防作業をする場合は連絡を密にし、人員、資器材を考慮し、担当区分を定め、円滑に実施しなければならない。

(他機関への協力)

第42条 署長は、排水、給水、物資輸送等について他機関から協力を要請された場合は、内容を消防長に報告するとともにその指示により実施するものとする。

(引揚時の処置)

第43条 現場最高指揮者は、水災危険が減少した場合は事後の危険の有無に配意し、すみやかに引揚げを行わなければならない。

第6章 訓練

(訓練の実施及び種別)

第44条 非常災害に対処するために、次の訓練を必要に応じ実施しなければならない。

(1) 震災消防訓練

(2) 水防訓練

(訓練の目的)

第45条 署訓練は、署内の部隊を動員し、災害活動の基本技術と部隊運用の習熟を図るため、署長が統率して行うものとする。

2 本部訓練は、阿賀町消防団と合同して実施する場合本部の組織機能を動員し、総合消防力の発揮を図るため、消防長又は署長が統率して行うものとする。

第7章 検討及び報告

第1節 検討

(検討会の開催)

第46条 署長は、災害活動又は訓練を実施した場合は、必要により検討会を開催するものとする。

第2節 報告

(災害活動の報告)

第47条 署長は、この規程に基づく災害活動を実施したときは、活動概要等を消防長に報告しなければならない。

第8章 補則

(委任)

第48条 この規程の運用について必要な事項は、署長が定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

阿賀町消防本部非常時防災規程

平成19年7月1日 消防本部訓令第3号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成19年7月1日 消防本部訓令第3号