○阿賀町発注工事に関する苦情処理要領

平成19年7月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、公正な競争の促進・透明性の確保の観点から、阿賀町が発注する建設工事(以下「町発注工事」という。)の入札・契約の過程に関する苦情等を適切に処理する手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象建設工事)

第2条 前条に定める「町発注工事」とは、阿賀町が発注する建設工事とする。

(一次苦情の申立)

第3条 苦情の申立ができる者及び申立ができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札において入札参加資格申請書類を提出した者が、入札参加資格を認められなかった場合、公表された非認定の理由等を踏まえ、入札参加資格があるとの申立をすること。

(2) 指名競争入札において、当該入札と同一の工事種別について入札参加資格を有している者のうち、指名されなかった者が、公表された指名理由等を踏まえ、指名されることが適切であるとの申立をすること。

(3) 随意契約において、当該契約と同一の工事種別について入札参加資格を有している者のうち、契約の相手方として選定されなかった者が、公表された選定理由等を踏まえ、相手方として選定されることが適切であるとの申立をすること。

(一次苦情の申立の方法)

第4条 前条各号に定める苦情の申立は、それぞれ次の方法により行うものとする。

(1) 前条第1号及び同条第2号に定める申立は、当該入札結果の公表日から起算して7日以内に、町長に対して、苦情申立書(様式第1号)を提出することにより行う。

(2) 前条第3号に定める申立は、当該見積結果の公表日から起算して7日以内に、町長に対して、苦情申立書を提出することにより行う。

(一次苦情の申立に対する回答)

第5条 町長は、前条各号に定める苦情の申立を受けた場合にあっては、申立期間の最終日の翌日から起算して7日以内に、苦情申立者に対して、苦情申立に対する回答書(様式第2号)により回答するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難、その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期限を延長できるものとする。

(一次苦情の申立の却下)

第6条 町長は、申立が第3条各号に定める要件のいずれにも該当しないとき、第4条各号に定める方法によらないとき又はその他客観的かつ明白に適格を欠くと認められるときは、前条の規定にかかわらず、当該申立を却下することができる。

2 前項に定める却下は、申立を受けた日から起算して7日以内に、苦情申立却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(再苦情の申立)

第7条 第5条第1項に定める回答書を受理した者であって、当該回答書による町長の説明等に不服のある者は、再苦情の申立を行うことができる。

(再苦情の申立の方法)

第8条 再苦情の申立は、第5条第1項に定める回答書を受理した日から起算して7日以内に、町長に対して、再苦情申立書(様式第4号)を提出することにより行うものとする。

(入札監視委員会における意見聴取)

第9条 町長は、前条に定める再苦情の申立を受けた場合にあっては、速やかに、阿賀町入札監視委員会設置要綱(平成19年阿賀町訓令第19号)の定めるところにより設置される阿賀町入札監視委員会(以下「委員会」という。)に対して、当該申立に係る町の対応案の妥当性について意見を求めるものとする。

(再苦情の申立に対する回答)

第10条 町長は、前条の規定により委員会の意見を踏まえ、再苦情の申立を受けた日から起算して概ね50日以内に町の対応を決定し、申立者に対して、再苦情申立に対する回答書(様式第5号)により回答するものとする。

2 前項に定める回答にあたって、再苦情の申立を認めるときは、その旨及びこれに伴い町長が講じようとする措置の概要を付すものとする。

(再苦情の申立の却下)

第11条 町長は、申立が第7条に定める要件に該当しないとき、第8条に定める方法によらないとき又はその他客観的かつ明白に適格を欠くと認められるときは、前2条の規定にかかわらず、当該申立を却下することができる。

2 前項に定める却下は、申立を受けた日から起算して7日以内に、再苦情申立却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事務処理)

第12条 この要領に定める事務は当該工事の契約担当課が行うものとする。

(期間の計算)

第13条 この要領に定める期間の計算にあたっては、土曜日、日曜日、1月1日から3日までの日、12月29日から31日までの日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に該当する日を除くものとする。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

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阿賀町発注工事に関する苦情処理要領

平成19年7月1日 告示第28号

(平成19年7月1日施行)