○阿賀町居所不明介護保険被保険者の資格喪失に係る事務処理要領

平成20年1月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、介護保険料を滞納している第1号被保険者で居所不明と思われる者(以下「居所不明被保険者」という。)の資格の確認及び喪失手続きに関し、必要なことを定め、被保険者資格の適正を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において「居所不明」とは、被保険者が住民基本台帳法上の手続を行わずに転出し、若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないことをいう。

(調査対象者)

第3条 調査の対象は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 介護保険料の納入通知書、督促状、催告書等の郵便物不着者で、3箇月間不定期に訪問し、常時不在の者

(2) 親族、同居人、家主等から居所不明の申出があった者

(台帳等の整備)

第4条 次に掲げる台帳を作成し、処理状況を明確に記載し5年間保存することとする。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)

(2) 居所不明被保険者の調査台帳(様式第2号)

(内部調査)

第5条 内部調査は、次による。

(1) 介護保険料の納付状況

(2) 住民登録の有無の確認

(3) 国民健康保険の加入状況

(4) 町民税の納付状況の確認

(5) 水道の使用状況

(6) その他

(現地調査)

第6条 現地調査は、次による。

(1) 居住状況の調査確認

(2) 親族又は同居人からの状況調査及び確認

(3) 家主、管理人、近隣者等からの情報収集及び確認

(4) 現地調査により居所が判明した者については、住所変更、資格喪失届等の指導を行う。

(居所不明被保険者の認定)

第7条 次の各号のいずれかに該当する被保険者は、居所不明と認定する。

(1) 現地調査その他の資料から転出し、又は転居している事実が確認できる者

(2) 介護保険料滞納者で、転出又は転居についての明確な資料はないが、証言、家屋等客観的状況により3箇月以上居住していない事実が判断できる者

(居所不明被保険者の確定日)

第8条 被保険者の居所不明を確定する日は、次の各号のいずれかによる。

(1) 転出の事実が確認できる者

 引っ越しの証言等により転出の事実が確認できた場合はその日

 転出日が確認できない場合は、証言、水道等の使用状況を総合的に勘案し、転出と認められる日

(2) 居住していない事実のみの者

 資料等から客観的に見て、その事実が判断できる場合はその日

 その日が特定できない場合には、実態調査及び3箇月を経て再調査及び文書確認等により総合的に勘案し、不在と確認できる日

(決裁)

第9条 居所不明被保険者の認定等は、町長決裁とし、決裁後、認定理由及び確定日を管理簿の「居所不明認定」欄に記入する。

(介護保険資格喪失の処理)

第10条 居所不明と認定した者は、確定日より介護保険の資格を喪失する。

(介護保険資格の回復)

第11条 介護保険資格を喪失した被保険者から、資格の回復の申し出があった場合、資格の回復年月日は、申し出のあった日とする。

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成20年2月1日から施行する。

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阿賀町居所不明介護保険被保険者の資格喪失に係る事務処理要領

平成20年1月21日 訓令第1号

(平成20年2月1日施行)