○阿賀町プロポーザル方式等による契約手続に関する実施要領

平成20年10月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務を町が発注するに当たって、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づき随意契約を締結するため、当該業務に関する提案を求め、業務の目的及び内容に最も適した受託者を選定する手続きについて、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領においてプロポーザル方式等とは、町が発注する業務についての提案書等の提出を求め、次に掲げる方法により費用及び期待できる成果についての総合的な評価を行い、受注者を決定する方式をいう。

(1) プロポーザル(企画提案)方式 対象業務に対する発想、課題解決方法、取組み体制等に関する提案を審査し、町にとって最も適切な事業者を選定する方法

(2) コンペ(設計競技)方式 建築物の設計を目的とする契約で、設計内容に重点をおくべき場合において、対象業務に関する具体的な設計内容案を審査し、町にとって最も適切な設計内容案を提案した事業者を選定する方法

2 この要領において指名型プロポーザル方式等とは、阿賀町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、対象業務を請け負う者として適当と認めるものを複数選定し、提案を求めるプロポーザル方式等をいう。

3 この要領において公募型プロポーザル方式等とは、対象業務の概要、受託者の参加資格等を公表して参加業者を募り、申込業者のうち、対象業務を請け負う者として適当と認めるものを選定し、提案を求めるプロポーザル方式等をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式等により受注者を選定する業務は、次の各号のいずれかに該当する業務で、高度な技術若しくは専門的な技術又は象徴性、芸術性若しくは創造性を求められる業務として、町長がプロポーザル方式等の実施が適当と認めるものとする。

(1) 施設等の管理又は運営業務

(2) 情報システム等の開発又は導入業務

(3) 建築・土木等の設計業務

(4) コンサルティング業務

(5) その他プロポーザル方式等により執行することが適当と認められる業務

(プロポーザル方式等の実施)

第4条 プロポーザル方式等による受注者の選定は、指名型プロポーザル方式等又は公募型プロポーザル方式等により実施するものとする。

2 当該業務を所管する課長(以下「主管課長」という。)は、プロポーザル方式等により受注者を選定しようとするときは、プロポーザル方式等が当該業務の受注者選定に適切かどうか及び指名型プロポーザル方式等又は公募型プロポーザル方式等のいずれかで実施するかについて、予算執行職員と協議のうえ、その適否を決定するものとする。

(実施要項の作成)

第5条 プロポーザル方式等を実施しようとする主管課長は、次の各号に掲げる事項を規定した実施要項を作成するものとする。

(1) 対象事業の目的

(2) 業務名、業務場所、業務内容、履行期間

(3) プロポーザル方式等の採用の具体的な理由

(4) 事業の全体スケジュール及び受注者決定までの事務手順

(5) プロポーザル方式等の種別(指名型又は公募型の別)

(6) 指名業者及び指名業者選定理由(指名型に限る。)

(7) 公募条件、応募期間、応募方法及び指名業者選定基準(公募型に限る。)

(8) 提案書作成要領(提案内容、提案書の様式及び部数、提出方法、提出期限、記入上の注意、提案依頼についての質疑応答等)

(9) 審査方法及び審査基準(審査員構成、審査項目、審査スケジュール、審査結果の通知等)

(10) 提案書の公開又は非公開の別

(11) 提案に係る費用の負担に関する事項

(12) その他必要な事項

2 主管課長は、前項の実施要項の作成にあたっては、予算執行職員と協議するものとする。

(審査員)

第6条 主管課長は、提案内容を審査するための審査員を置く。

2 審査員は、主管課職員、主管課以外の職員のうちから町長が任命する。この場合において、審査員は概ね5人以内で任命するものとし、うち1人以上は主管課以外の職員から任命するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合には、町職員以外の者に審査員を委嘱することができる。

(審査基準)

第7条 主管課長は、審査方法及び審査基準を策定するにあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査項目ごとに点数化して評価し、評価順位を含む審査結果を表形式で書面に記録すること。

(2) 審査項目は、対象業務ごとに適切に定めること。

(3) 審査項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定めること。

(指名型プロポーザル方式等の実施手順)

第8条 指名型プロポーザル方式等における指名数は原則5者以上とする。ただし、特別の事情があるときは5者未満とすることができる。

2 予算執行職員は指名型プロポーザル方式等の指名業者を決定したときは、提案書の提出依頼及び第5条第1項に規定する実施要項(指名業者及び指名業者選定理由を除く。)を当該指名業者あて通知するものとする。

3 予算執行職員は前項の通知に併せて、阿賀町役場本庁舎において実施要項を公表するものとする。

4 主管課長は、提案書提出の前に必要に応じて説明会を開催することができる。説明会を開催した場合において、当該説明会に正当な理由なく欠席した者は失格とする。

5 予算執行職員は、提案書の提出依頼の通知後(前項の説明会を開催する場合は、説明会開催後)1月以上の提案書作成期間を設けなければならない。ただし、業務の内容及び提案を求める内容を考慮し、その期間を2週間まで短縮することができる。

6 審査方法は、審査基準に基づき、提出書類等を審査するとともに、当該業務に対する提案者の意欲、理解力及び提案内容をより理解するため、必要に応じてヒアリング(聴き取り)、プレゼンテーション(説明)、デモンストレーション(実演)等を行い総合的に審査し、受注者を選定する。

7 主管課長は、審査の結果、受注者を選定したときは、速やかに次に掲げる事項について予算執行職員を通じて各提案者あて通知するものとする。

(1) 採択又は不採択の別

(2) 提案者総数

(3) 提案を採択し、受注者とした者の名称及びその理由

(4) 審査結果に対する苦情の申立てに関する事項

(5) その他必要な事項

(公募型プロポーザル方式等の実施手順)

第9条 公募型プロポーザル方式等においては、参加業者の公募を行うため、次の各号に掲げる項目を記載した募集要項を策定する。

(1) 業務の概要 業務名、業務場所、業務内容、履行期間

(2) 参加資格条件 業種、実績等

(3) 選定条件 指名業者選定のための基準事項

(4) 参加申込み及び受付け 参加申込み及び受付けの方法、受付場所、受付期間

(5) プロポーザル方式等の実施概要、提案時期、実施要項の入手方法及び場所

(6) 提出書類 参加申込書、参加資格確認書類、実績のわかる書類

(7) その他提案業者を公募するために必要な事項

2 予算執行職員は、指名業者を公募することについて、前項に規定する募集要項を公告するとともに、阿賀町ホームページ等で周知するものとする。

3 予算執行職員は、指名業者の公募について、2週間以上の募集期間を設けなければならない。

4 予算執行職員は、参加申込書等の提出資料に基づき、申込者の参加資格の有無について審査し、指名業者を決定し、参加資格審査の結果については申込者に通知するとともに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 業務名

(2) 応募総数及び参加資格有りと認めた者の数

(3) 参加資格有りと認めた者の名称及び住所

(4) 参加資格審査日

(5) 提案書提出期限

(6) 審査結果に対する苦情の申立てに関する事項

(7) その他必要な事項

5 前条第2項から第7項までの規定は、公募型プロポーザル方式等の実施手順についてこれを準用する。

(結果の公表)

第10条 プロポーザル方式等により契約を締結したときは、契約締結後速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 業務名

(2) 履行期間

(3) 契約締結日

(4) 契約金額

(5) 提案を採択し、受注者とした者の名称及びその理由

(6) 提案者総数

(7) その他必要な事項

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

阿賀町プロポーザル方式等による契約手続に関する実施要領

平成20年10月1日 訓令第10号

(平成20年10月1日施行)