○阿賀町情報ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日

条例第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、阿賀町において多様化する情報化社会に対応した質の高い行政情報の伝達や公共サービスの提供(以下「情報サービス」という。)を行い、安全で安心して暮らせる町づくりを図るため、阿賀町情報ネットワーク施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 施設への加入申し込みを行い、町長の承認を受けた者をいう。

(2) 伝送路 情報サービスを加入者に送るために敷設した光ケーブル線をいう。

(3) ドロップクロージャー 伝送路から加入者の住宅等(以下「宅内」という。)に分岐するための機器をいう。

(4) 引込線 伝送路から宅内に引き入れるための配線をいう。

(5) ONU 引込線から送られてくる光信号を電気信号に変換する機器をいう。

(6) 接続ボックス 引込線を宅内に引き込む接続点として設置する機器をいう。

(7) 宅内機器 宅内に設置する告知端末器及びONUを総称していう。

(8) 引込工事 ドロップクロージャーから接続ボックスまでの工事をいう。

(9) 引込設備 引込線及び接続ボックスをいう。

(10) 宅内設備 情報サービスの提供を受けるため、宅内に敷設する配線及び宅内機器をいう。

(11) 宅内工事 接続ボックスから宅内機器設置までの工事をいう。

(12) テレビ難視聴区域 個別アンテナで受信することができない区域をいう。

(13) 再送信 テレビ難視聴区域に対して、地上波テレビ放送信号及びFMラジオ放送信号を送ることをいう。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

阿賀町情報ネットワーク施設の名称

位置

情報センター

東蒲原郡阿賀町津川580番地

サブセンター

 

 

 

 

日出谷サブセンター

東蒲原郡阿賀町日出谷乙2216番地

豊実サブセンター

東蒲原郡阿賀町豊実乙1444番地

上川サブセンター

東蒲原郡阿賀町豊川甲236番地

三川サブセンター

東蒲原郡阿賀町五十沢230番地2

(情報サービス)

第4条 施設において行う情報サービスは、次のとおりとする。

(1) 告知サービス

 町その他の公共団体又は公共的団体の情報の伝達及び提供

 災害その他の緊急情報の伝達及び提供

 その他町長が必要と認めた情報の伝達及び提供

 加入者相互の通話及び通信

(2) 放送サービス

 地上波テレビ放送及びFMラジオ放送の再送信

(情報サービス区域)

第5条 情報サービスを行う区域は阿賀町全域とする。ただし、前条第2号に掲げる放送サービスを行う区域は、テレビ難視聴区域を優先とする。

2 町長は、伝送路の敷設のない区域には情報サービスを行わない。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(伝送路の開放)

第6条 町長は、情報格差是正のため、電気通信事業者と長期安定的な使用権に関する契約を行う場合は、伝送路の一部を貸与することができる。

(施設の管理)

第7条 町長は、施設を常に良好な状態で使用できるよう管理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、宅内設備については、加入者が管理するものとする。

3 加入者は、宅内設備の善良な管理に努め、みだりに当該宅内設備に変更を加え、又は改造してはならない。

(施設の保全)

第8条 加入者は、施設に異常を発見したときは直ちにその状況を町長に届け出なければならない。

2 町長は、施設に障害が発生し、又は破損したときは速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

(加入資格)

第9条 情報サービスに加入することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 阿賀町に住所を有する者

(2) 阿賀町に居住する者

(3) 阿賀町で事業を営む事業主

(4) 阿賀町に所在する公共団体

(5) その他町長が認める者

(加入者の変更)

第10条 加入者が加入承認のあった事項に変更があった場合には、すみやかに変更の手続きを行い、町長の承認を受けなければならない。

(施設の移設)

第11条 加入者が引込設備又は宅内設備の移設を必要とするときは、町長に移設の申込みを行い、承認を受けなければならない。

2 前項の移設に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、町長が町において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。

(加入の脱退)

第12条 加入者は、脱退しようとするときは町長に届け出なければならない。

(情報サービスの提供の停止又は加入の取消し)

第13条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 施設を故意に破損したとき。

(3) 放送サービスに係る利用料を納入期限から3か月経過し納入しないとき。

(4) その他情報サービスの遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 町長は、前項の規定により情報サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取り消したときは、接続ボックスを切り離し、貸与している宅内機器を回収するものとする。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により施設に損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

第2章 告知サービス

(加入申込み)

第15条 告知サービスの提供を受けようとする者は、町長に加入申込書を提出し、承認を受けなければならない。

2 加入申込みをしようとする者は、建物所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。

(宅内機器の貸与)

第16条 町長は、次に掲げる加入者に宅内機器1台を限りに無償貸与する。

(1) 阿賀町に住所を有する者の属する世帯の世帯主

(2) 阿賀町に所在する公共団体

(3) その他町長が無償貸与することが適当と認めた者

2 前項に規定する者を除き、宅内機器は有償で貸与する。

(工事の施工)

第17条 引込工事及び宅内工事は、町が指定する事業者が行うものとする。

(費用負担)

第18条 前条に規定する工事に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、町がその費用を負担することができる。

第3章 放送サービス

(加入申込み)

第19条 放送サービスの提供を受けようとする者は、町長に加入申込書を提出し、承認を受けなければならない。

2 加入申込みをしようとする者は、建物所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。

(加入負担金)

第20条 放送サービスの加入負担金は、3万5,000円とする。

2 加入者が、放送サービスの使用を取り止めた場合は、既に納付した加入負担金は還付しない。

(利用料)

第21条 放送サービスの利用料は、月額300円とする。

(加入負担金等の軽減又は免除)

第22条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、加入負担金又は利用料を軽減し、又は免除することができる。

(工事の施工)

第23条 引込工事は町が行い、宅内工事は加入者が行うものとする。

2 宅内工事は、町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

3 指定工事店に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(費用負担)

第24条 前条第1項に規定する宅内工事に要する費用は、加入者の負担とする。

(利用の休止及び再開)

第25条 加入者は、放送サービスの利用を休止し又は休止の解除をするときは、町長に届け出なければならない。

第4章 罰則

(過料)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) この条例に規定する手続きを経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者並びに施工した者

(2) 宅内機器に悪意をもって不正器具を使用した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反した者

(加入負担金等を免れた者に対する過料)

第27条 町長は、詐欺その他不正行為により、第20条に規定する負担金又は、第21条に規定する利用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第5章 雑則

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(宅内配線の譲渡)

2 平成22年1月12日までに告知サービスの加入申込みした者に係る宅内配線については、加入者に無償譲渡する。

阿賀町情報ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)