○阿賀町食生活改善推進事業実施要綱

平成22年10月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 阿賀町は、町民の生活習慣病の予防と栄養バランスの取れた食生活の普及、健康の保持増進、コミュニケーション豊かな明るい家庭づくり等の推進のため、毎年必要な食生活改善推進事業を実施するものとする。

(事業推進のための補助金の交付)

第2条 町内で一定人数の会員等により組織された団体であって前条の事業目的に沿った活動を行う団体については、当該団体の申請に基づき、町は予算の範囲内で補助金(以下「補助金」という。)を交付してその活動を奨励することができるものとする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象となる事業は、当該団体が自ら行う第1条の趣旨に沿った食生活改善推進事業であって町が必要と認める範囲の事業経費とする。ただし、単なる会員の親睦と融和を図るための経費や役員手当等の基本的団体運営費は対象外とし、地域住民の健康と福祉の増進に寄与する事業でありその効果が概ね町全域に及ぶものを対象とする。

(補助率及び交付限度額)

第4条 補助率は前条に掲げる対象経費について10/10とし、交付の限度額については1団体あたり年間30万円と定める。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、事業計画書及び収支予算書(様式任意)を添えたうえ、別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)を町に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 補助金の交付申請があった場合、町は必要な審査を行ったうえで、補助金の交付を決定したときには、ただちに申請のあった団体に対して交付決定の通知(様式第3号)を行わなければならない。この場合において、町は必要に応じて申請団体を実地に調査することができる。

(補助金の交付方法)

第7条 前条に掲げる交付決定を行った日以降、申請団体の求めに応じ、町は決定した補助金の額の1/2に相当する額を当該団体の指定口座に振り込む方法により交付することとし、残額については第12条に掲げる確定通知の後に振り込むものとする。

(補助金交付方法の特例)

第8条 当該団体から申し出があった場合に限り、町は当該団体が申請した事業を確実に履行できる見込みがあると認められるときには、当該団体の資金繰り等の事情を勘案し、前条の規定に係わらず交付決定額の全額を交付決定後ただちに一括で交付することができるものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定があった日以降、申請事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く)又は補助金の額が変動する場合については、申請団体は変更交付申請書(様式第2号)を町に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第10条 前条の規定により申請団体から変更交付申請書の提出があった場合、町は内容を審査したうえで変更交付決定の通知を行わなければならない。この場合の手続きは第6条の規定を準用するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた団体は、事業の終了後ただちに事業報告書(様式任意)及び収支決算書(様式任意)を添えて事業実績報告書(様式第4号)を町に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第12条 町は、実績報告書の提出があったときには、書類審査等を行ったうえ、当該年度の補助金の額を確定し、当該団体にその旨を補助金の額の確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。なお、実績報告の結果、交付済額が対象事業費を超過することとなった場合においては、当該超過額を別に定める期限までに町に返還させるものとする。この場合において、町は必要に応じて申請団体を実地に調査し若しくは証拠書類等の提出を求めることができる。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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阿賀町食生活改善推進事業実施要綱

平成22年10月1日 訓令第7号

(平成23年4月1日施行)