○阿賀町国民健康保険税減免取扱要綱

平成23年4月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町国民健康保険税条例(平成18年阿賀町条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 町長は、国民健康保険に加入している世帯が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したことにより、保険税を納付することが著しく困難であると認めるときは、別表の区分に従い、当該世帯の納税義務者に課された保険税を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、その居住する家屋等に著しい損害を受けたとき。

(2) 倒産・解雇等による失業、事業の休廃止、又は死亡、長期の疾病若しくは負傷等により収入が著しく減少したとき。

(3) 災害により納税義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に該当する者をいう。)になったとき。

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当するため、療養の給付等が行われないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特別の事情があるとき。

2 減免は、前項各号に掲げる事由が生じた年度の保険税(過年度賦課保険税を含む。)のうち、当該減免に係る事由が生じた日以後に納期の末日が到来するものについて行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、翌年度以降の保険税についても行うことができる。

(減免事由が2以上の場合)

第3条 減免事由が前条第1項各号の2以上の規定に該当するときは、当該2以上の事由に係る減免割合のうち、最も大きい割合を適用する。

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、納期限前7日までに国民健康保険税減免申請書(阿賀町国民健康保険税条例施行規則(平成18年阿賀町規則第20号)第2条に掲げる様式第3号)に、別表の右欄に掲げる証明書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りではない。

2 翌年度以降の保険税について減免を受けようとするときは、毎年度第1期の納期限前7日までに前項の規定による申請をしなければならない。

(特別徴収に関する特例)

第5条 特別徴収される保険税の減免については、前条中「納期限」とあるのは「当該年金の支給日」と読み替えるものとする。

(減免の可否の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により減免の可否を決定したときは、国民健康保険税減免(承認・不承認)通知書(様式第1号)により当該納税義務者に通知するものとする。

3 減免の額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、保険税の減免の措置を受けた納税義務者が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該減免を取り消すものとする。

(1) 資力の回復、その他の事情の変化により減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請、その他の不正の行為により減免を受けたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第2号)により当該納税義務者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年5月1日から施行し、平成23年度課税分の国民健康保険税から適用する。

(平成28年9月30日告示第64号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年12月21日告示第68号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

適用条文

適用範囲

減免の条件及び割合

証明書類

第2条第1項第1号

震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、その居住する家屋等に著しい損害を受けたとき。

前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その家屋等の価格の10分の3以上の世帯

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

所轄官公署の発行する罹災証明書

その他損害の程度を証明することができる書類

 

 

 

 

前年中の世帯の合計所得金額

減免割合

 

500万円以下

2分の1

500万円を超え、750万円以下

4分の1

750万円を超え、1,000万円以下

8分の1

損害の程度が10分の5以上のとき

 

 

 

 

前年中の世帯の合計所得金額

減免割合

 

500万円以下

全額

500万円を超え、750万円以下

2分の1

750万円を超え、1,000万円以下

4分の1

 

第2条第1項第2号

倒産・解雇等による失業、事業の休廃止、又は死亡、長期の疾病若しくは負傷等により収入が著しく減少したとき。

前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、当該年の世帯の合計所得金額見込額が前年中の世帯の合計所得金額に対して減少割合が3割以上の世帯

雇用保険の証明書又は明細書

給与明細書

診断書その他障害の程度を証明することができる書類

その他所得金額等を証明することができる書類

 

 

 

 

所得減少割合

減免割合

 

8割以上

所得割額の全額

7割以上8割未満

所得割額の10分の7

6割以上7割未満

所得割額の10分の6

5割以上6割未満

所得割額の10分の5

4割以上5割未満

所得割額の10分の4

3割以上4割未満

所得割額の10分の3

 

第2条第1項第3号

災害により納税義務者が障害者(地方税法第292条第1項第9号に該当する者をいう。)になったとき。

前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、災害により納税義務者が障害者(地方税法第292条第1項第9号に該当する者をいう。)となった世帯 所得割額の10分の9

診断書その他障害の程度を証明することができる書類

第2条第1項第4号

国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当するため、療養の給付等が行われないとき。

当該被保険者の療養の給付等が行われない期間に係る保険税のうち、その者の所得割額及び均等割額(当該世帯に他の被保険者がいない場合は平等割額を含む。)の全額

収監証明書

在監証明書

拘置通知書等

第2条第1項第5号

前各号に定めるもののほか、特別の事情があるとき。

前各号に類する事由について町長が特に減免の必要があると認めたとき その都度町長が定める額

特別の事情があると証明することができる書類

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阿賀町国民健康保険税減免取扱要綱

平成23年4月27日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)