○阿賀町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成22年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録等の手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービスに係る登録)

第2条 法第42条第1項第2号に係る特例居宅サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例居宅予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスの事業を行う者として、この規則の規定により登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービスの提供を受けた場合に行うものとする。

2 前項の登録は、基準該当居宅サービスの事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)ごとに行う。

3 第1項の登録は、法第42条第2項又は法第54条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱に関する部分に限る。)を満たす場合に行うものとする。

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス等の支給)

第3条 基準該当居宅サービス事業者があらかじめ特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等代理受領に係る申出書(様式第1号)を町長に提出している場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、被保険者証に法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載がされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、町長は当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき、当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対して支給すべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり当該基準該当居宅サービス事業者に支払うことができる。

(1) 居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けたことにつき、あらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払いがあったときは、町長より居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅介護サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用の支払いを受ける際、当該支払いをした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。

4 前項の領収書は、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれの個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第1項の規定により当該サービスの提供を受けた居宅要介護等被保険者に代わり、特例居宅介護サービス費等の支払を町長より受ける場合は、当該サービスを提供した際に当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、法第42条第2項又は法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(居宅サービス基準省令第106条第1項に規定する基準該当通所介護(居宅サービス基準省令第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号又は第84条第1号に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。)から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

6 特例居宅介護サービス費等の額は、法第42条第2項は法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

7 町長は、基準該当居宅サービス事業者からの特例居宅介護サービス費等の請求に対する審査及び支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

(基準該当居宅介護支援に係る登録)

第4条 法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給は、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援の事業を行う者として、この規則の規定により登録を受けた者(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援の提供を受けた場合に行うものとする。

2 前項の登録は、基準該当居宅介護支援の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

3 第1項の登録は、法第47条第2項又は法第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱に関する部分に限る。)を満たす場合に行うものとする。

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第5条 基準該当居宅介護支援事業者があらかじめ特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等代理受領に係る申出書(様式第1号)を町長に提出している場合において、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ町長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項又は同条第2項に規定する支払方法変更の記載がされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、町長は当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対して支給すべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり当該基準該当居宅介護支援事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、町長より居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証は、基準該当居宅介護支援について、居宅介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 特例居宅介護サービス計画費等の額は、法第47条第2項又は法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

6 町長は、基準該当居宅介護支援事業者からの特例居宅介護サービス計画費等の請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

(基準該当居宅サービス事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定により基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務体系

(2) 事業所の管理者の氏名及び住所

(3) 事業所の平面図

(4) 事業所の運営規定

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) その他登録に関し必要と認める事項

2 訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、前項に規定する提出書類に加え、次に掲げる事項を記載した書類(第2号に掲げる書類にあっては、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有する場合に限る。)を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 基準該当訪問介護事業所の登録に係る記載事項(様式第3号)

(2) 基準該当訪問介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第4号)

(3) サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

3 訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、第1項に規定する提出書類に加え、次に掲げる事項を記載した書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 基準該当訪問入浴介護事業所の登録に係る記載事項(様式第5号)

(2) 事業所の設備及び備品の概要

(3) 居宅サービス基準省令第58条により準用される同省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

4 通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、第1項に規定する提出書類に加え、次に掲げる事項を記載した書類(第2号に掲げる書類にあっては、当該事務所の所在地以外の場所に当該事務所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。)を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 基準該当通所介護事業所の登録に係る記載事項(様式第6号)

(2) 基準該当通所介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第7号)

(3) 当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合の当該施設の平面図

(4) 事業所の設備及び備品の概要

(5) サービス提供実施単位

5 短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、第1項に規定する提出書類に加え、次に掲げる事項を記載した書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 基準該当短期入所生活介護事業所の登録に係る記載事項(様式第7号の2又は様式第7号の3)

(2) 併設施設(特別養護老人ホーム等)の指定通知書、許認可等の写し

(3) 事業所(施設)の部屋別面積

6 福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、第1項に規定する提出書類に加え、次に掲げる事項を記載した書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 基準該当福祉用具貸与事業所の登録に係る記載事項(様式第8号)

(2) 事業所の設備及び備品の概要

(3) 法第7条第17項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第7条 第4条の規定により基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務体系

(2) 事業者の管理者の氏名及び住所

(3) 事業所の平面図

(4) 事業所の運営規定

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 基準該当居宅介護支援事業所の登録に係る記載事項(様式第9号)

(7) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(8) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(9) その他登録に関し必要と認める事項

(登録等)

第8条 町長は、第6条に規定する基準該当居宅サービス事業者に係る登録の申請又は前条に規定する基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請があったときは、その内容を審査し、当該登録を受けようとする者が、基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)としての基準を満たしていると認めるときは、基準該当事業所番号の付番を受けるため、次に掲げる情報を新潟県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 基準該当事業所番号(既に付番されている場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による情報の提供をした場合において、新潟県知事による基準該当事業所番号が付番されたときは、次に掲げる事項を記載した登録通知書(様式第10号)により当該申請を行ったものに通知するものとする。

(1) 申請者の名称

(2) 代表者の職及び氏名

(3) 事業所の名称

(4) 事業所等の所在地

(5) 基準該当事業所番号

(6) 登録年月日

(7) サービスの種類

(変更等の届出等)

第9条 基準該当サービス事業者は、第6条又は第7条の規定により登録申請をした事項に変更があった場合には、登録事項変更届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合は、町長に対し事業廃止(休止・再開)届出書(様式第12号)を提出しなければならない。

3 町長は、前2項の届出書が提出されたときは、当該届出に係る情報を新潟県知事に提出するものとする。

(報告等)

第10条 町長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に関係する者に対し報告又は帳簿書類その他の関係書類の提出若しくは提示を求めることができる。

2 前項の規定による報告又は関係書類の提出若しくは提示を求める場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、当該関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第11条 町長は、基準該当居宅サービス事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなかったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し、不正があったとき。

(4) 前条の関係人が同条の規定により報告又は帳簿書類その他の関係書類の提出若しくは提示を求められて正当な理由なくこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条の登録を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、当該基準該当居宅サービス事業者に対し、その旨を文書により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により取消しをしたときは、当該取消しに係る情報を新潟県知事に提供するものとする。

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第12条 町長は、基準該当居宅介護支援事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条の登録を取消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、当該登録に係る事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し、不正があったとき。

(4) 第10条の関係人が同条の規定により報告又は帳簿書類その他の関係書類の提出若しくは提示を求められて正当な理由なくこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第4条の登録を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、当該基準該当居宅介護支援事業者に対し、その旨を文書により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により取消しをしたときは、当該取消しに係る情報を新潟県知事に提供するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第23号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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阿賀町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成22年3月29日 規則第7号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年3月29日 規則第7号
平成30年11月1日 規則第23号