○阿賀町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年7月17日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出を行う事業者は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、様式第1号により町長に提出するものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出を行う事業者は、施行規則第140条の40第2項に基づき、様式第2号により町長に提出するものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出を事業者は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1号により町長に提出するものとする。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による様式第1号又は様式第2号によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、県に対して、情報を提供することができる。

(実施細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月17日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

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阿賀町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年7月17日 訓令第11号

(令和5年7月1日施行)