○平成23年7月新潟・福島豪雨災害に係る災害被害者に対する町税の減免の特例に関する条例

平成23年9月15日

条例第13号

(災害減免の特例)

第1条 平成23年7月新潟・福島豪雨災害(以下「災害」という。)による被害者に対し平成23年度に課する当該年度分の町民税及び固定資産税(以下「町民税等」という。)の減免については、阿賀町税条例(平成17年阿賀町条例第58号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対し平成23年度に課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額の範囲内においてこれを軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 町長は、町民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅で災害発生時に住居の用に供していた住宅につき災害により受けた損害の程度(町が実施する被害状況調査の判定結果による。以下同じ。)が大規模半壊(大規模被災)以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し平成23年度において課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額の範囲内においてこれを軽減し、又は免除する。

(1) 住宅が大規模半壊(大規模被災)と判定されたとき

合計所得金額

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

750万円以下であるとき

4分の1

750万円を超えるとき

8分の1

(2) 住宅が全壊(全被災)と判定されたとき

合計所得金額

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

全部

750万円以下であるとき

2分の1

750万円を超えるとき

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る土地につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた土地に対し平成23年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち第3期及び第4期の納期分について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額の範囲内においてこれを軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有する家屋につき災害により損害を受けたものについては、当該損害を受けた家屋に対し平成23年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち第3期及び第4期の納期分について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額の範囲内においてこれを軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊(全被災)のとき

全部

大規模半壊(大規模被災)のとき

10分の8

半壊(半被災)のとき

10分の6

一部損壊(一部被災)のとき

10分の4

3 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有する償却資産につき災害により損害を受けたものについては、当該損害を受けた償却資産に対し平成23年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち第3期及び第4期の納期分について、前項の規定に準じて軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第4条 この条例の規定により町民税等の減免を受けようとする者は、別に定める様式により、減免を受けようとする事由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は町民税等を減免すべき事由が明らかであると認められるときは、前項の規定にかかわらず、職権により減免することができる。

(減免の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他の不正の行為により町民税等の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

平成23年7月新潟・福島豪雨災害に係る災害被害者に対する町税の減免の特例に関する条例

平成23年9月15日 条例第13号

(平成23年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年9月15日 条例第13号