○平成23年7月新潟・福島豪雨災害に伴う阿賀町被災者生活再建支援金支給要綱

平成23年8月16日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年7月新潟・福島豪雨災害(以下「災害」という。)により、住宅に多大な被害が発生した場合において、被災者の生活不安を払拭し、町民生活の速やかな復興を支援するため、阿賀町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援金の支給対象者は、町内に住所を有する者で災害により住居している住宅に別表の被害区分に定める被害を受けた世帯の世帯主とする。

(支給額)

第3条 支援金の支給額は、別表の被害区分に応じ、同表の支給額のとおりとする。

2 前項の場合において、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ロに該当し、町長が別に定める日までに被災した住宅の解体を行った場合は、別表に定める被害区分を全壊として同表の規定を適用する。

(支給申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者は、被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の適用を受ける者の申請にあっては、前項の申請書に被災した住宅を解体したことが確認できる書類を添付しなければならない。

(支給決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適正であると認めたときは、被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するとともに、支援金を支給するものとする。

この要綱は、平成23年8月16日から施行する。

別表(第3条関係)

被害区分

支給額

全壊

複数世帯

1,000,000

単数世帯

750,000

大規模半壊

複数世帯

500,000

単数世帯

375,000

半壊

複数世帯

500,000

単数世帯

375,000

床上浸水

複数世帯

300,000

単数世帯

225,000

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平成23年7月新潟・福島豪雨災害に伴う阿賀町被災者生活再建支援金支給要綱

平成23年8月16日 訓令第10号

(平成23年8月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年8月16日 訓令第10号