○阿賀町障害者介護給付費等支給審査会規則

平成23年11月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年阿賀町条例第13号)第3条の規定に基づき、阿賀町障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員の構成)

第3条 委員の構成は、身体障害、知的障害及び精神障害の各分野の均衡に配慮したものとし、委員の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有し、中立かつ公正な立場で審査が行える者であること。

(2) 審査会における審査判定の公平性を確保するために、職員は原則として委員になることができない。ただし、委員の確保が難しい場合は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者であり、かつ、認定調査(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第20条第2項に規定する調査をいう。以下同じ。)に直接従事していない職員を委員に任命することができる。

(3) 委員は、認定調査に従事することはできない。

(会長)

第4条 審査会に会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、審査会に属する委員のうち、長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の除斥)

第6条 審査及び判定の対象となっている者(以下「対象者」という。)が入院し若しくは入所し、又は障害福祉サービスを受けている施設等に所属する委員及び対象者の主治の医師委員が当該審査会に委員として出席している場合には、当該対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、福祉介護課において処理する。

(守秘義務)

第8条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに、審査及び判定に当たり知り得た個人の情報を漏らしてはならない。

(会議の非公開)

第9条 審査会の会議は非公開とする。ただし、町長が特に必要がある認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀町障害者介護給付費等支給審査会規則

平成23年11月1日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年11月1日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第7号