○阿賀町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、町が行う助成について定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、原則として町内に住所を有する者であって、民法(明治29年法律第89号)第8条に規定する成年被後見人、同法第12条に規定する被保佐人及び同法第16条に規定する被補助人である者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 次のいずれにも該当すると町長が認める者

 世帯員全員の町民税が課税されていないこと。

 年間の世帯収入額から成年後見人、保佐人、補助人及び監督人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の額を差し引いた額が、単身者世帯で150万円(世帯員が2人以上の場合は、これに1人につき50万円を加えた額)以下であること。

 世帯の現金及び預貯金の額が、単身者世帯で50万円(世帯員が2人以上の場合は、これに1人につき50万円を加えた額)以下であること。

 世帯員が居住している家屋その他日常に必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。

(3) その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者

2 成年後見人等が配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は、助成の対象としない。

(対象費用)

第3条 助成対象費用は、成年後見等開始審判申立に要する費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部(以下「審判申立費用」という。)とする。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。

2 成年後見人等への報酬助成額は、月額2万円を限度額とする。

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 成年後見人等の報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の申請があったときはこれを審査し、助成金の交付の可否を決定し当該申請者に通知するものとする。

3 成年後見人等への報酬助成の申請は、家庭裁判所による報酬付与の決定があった日から起算して1年以内に行わなければならない。

4 助成対象者の死亡後に家庭裁判所による報酬付与の決定があった場合において、成年後見人等が助成の申請をするときは、相続人等から報酬を受領できない場合及び遺留資産で不足する場合に限ることとする。

(成年後見人等の報告義務)

第5条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第6条 町長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は助成金額を増減するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な行為があったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日告示第62号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第61号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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阿賀町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第13号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 告示第13号
令和2年10月8日 告示第62号
令和4年9月1日 告示第61号