○阿賀町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年9月26日

告示第33号

(目的)

第1条 障害者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら生活していくために、障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応、その後の障害者本人及び養護者への適切な支援に資するため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を目的とする。

(実施主体)

第2条 阿賀町とする。

(実施内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止センター事業

(2) 一時保護居室確保事業

(障害者虐待防止センター事業の事業内容及び目的)

第4条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)(以下、「法」という。)第32条第1項に定める害者虐待防止センターの機能を福祉介護課に置き、障害者虐待防止のため、以下の役割を担うものとする。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(障害者虐待防止センター事業の実施方法)

第5条 障害者虐待に関する通報・届出・相談の対応窓口については、下記のとおりとする。

(1) 午前8時30分~午後5時15分

福祉介護課福祉係 電話0254―92―5763 FAX0254―92―3001

(2) 休日・夜間(午後5時15分~午前8時30分)

阿賀町役場 電話(代表番号)0254―92―3111

2 休日・夜間の緊急相談等については、「休日夜間緊急連絡網」により、宿直・日直が通報受理後、速やかに福祉介護課長に連絡・報告する。

(一時保護居室確保事業の事業内容及び目的)

第6条 障害者虐待の迅速な対応を行うため、あらかじめ地域の障害者支援施設等と協定を締結し、居室を確保することによって緊急の一時保護を要する虐待が発生した場合に速やかに対応する。

(一時保護居室確保事業の実施方法)

第7条 この事業の実施方法は次のとおりとする。

(1) 事前に障害者支援施設や短期入所事業者等と虐待を受けた障害者の受け入れについて、協定を締結し、一時保護のための居室を確保する。

(2) 一時保護に当たっては、虐待を受けた障害者の障害や心身の状況、一時保護先の施設の状況等を勘案して選定する。

(3) 一時保護に係る経費については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する短期入所等の単価を参考にして決定する。

(4) 一時保護を行った障害者については、必要に応じ成年後見制度の利用について検討する。

(5) なお、やむを得ない事由による措置については、別に定める。

(留意事項)

第8条 事業の実施にあたっては次のことに留意する。

(1) 自立支援協議会等において、実施する事業内容の検討や実績の検証を行う。

(2) 高齢者虐待の防止、及び児童虐待の防止を所管する関係部局との連携を図る。

(3) 関係者は虐待を受けた障害者等に関する個人情報の取扱いに十分留意する。

この告示は、平成24年10月1日より施行する。

(平成25年4月1日告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日より施行する。

(平成26年3月28日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年9月26日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)