○阿賀町職員の懲戒処分に関する基準

平成18年3月28日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この基準は、任命権者が阿賀町職員(以下「職員」という。)に対し地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を付すべきものと判断した事案について、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うことを目的として、懲戒処分の量定に関する基準を定めるものとする。

(懲戒処分の種類)

第2条 懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的としたもので、その種類は地方公務員法に基づき、次のとおりとする。

(1) 戒告 懲戒処分の中では軽度なものであり、職員の規律違反の責任を確認させ、その将来を戒めるための処分。非違行為としては、職員の過失に起因し、かつ、社会的影響が比較的小さい場合に適用する。

(2) 減給 一定期間、職員の給料を減額する処分であり、その程度は「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」に基づき、給料月額の10分の1以下、6月以下の期間の範囲において減額するものとする。懲戒処分の程度としては中程度に属するものであり、一般的に非行等を起こした場合など本人の意志が働くものに適用する。

(3) 停職 懲罰として職務に従事させないものであり、職員の道義的責任を追及するものとして給与の支給を停止し、当該期間の退職手当の期間から除算するものである。懲戒処分の程度では重度のものとして、社会的影響の大きいものが対象であり、本人の反省を促すことを重視するものである。

(4) 免職 懲戒処分の中で最も重度なものであり、解雇と同趣旨の処分である。退職手当、退職年金の不利益を受けるものであり、職員にとっても一生を左右する処分となるものであることから、重大な非違行為に対して行う処分である

(懲戒処分の基準)

第3条 任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するにあたり、次に掲げる事項を総合的に勘案し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る標準的な懲戒処分の基準に従い、当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度並びに過去の非違行為の有無

(6) 上司への報告の有無

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第4条 任命権者は、職員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該非違行為に応じ同表に掲げる標準的な懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一つである場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)より重い懲戒処分を行うことができる。

(情状等による加重等)

第5条 任命権者は、前二条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことができる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員が行った非違行為の態様等が極めて悪質であるとき

(2) 職員が行った非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に重いとき

(4) 職員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として、過去に懲戒処分を受けたことがあるとき

2 前項の規定に基づき、前二条の規定により行うことができる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる標準的な懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が戒告の場合にあっては減給、減給の場合にあっては停職、停職の場合にあっては免職とする。

(情状等による軽減等)

第6条 任命権者は、第3条又は第4条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことができる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき

(2) 職員が自らの非違行為が発覚する前に、自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき

(3) 職員の非違行為の程度が軽微である等特別の事情があるとき

2 前項の規定に基づき、第3条又は第4条の規定により行うことができる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる標準的な懲戒処分の種類(懲戒処分の種類が一つである場合にあっては、当該種類の懲戒処分)が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第7条 任命権者は、職員の行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当する場合において、当該職員が行った非違行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じた同表に掲げる標準的な懲戒処分の種類が、戒告である場合に限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第8条 任命権者は、職員が行った行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する同表に掲げる非違行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて、当該非違行為に対する懲戒処分を行うものとする。

(所属長の責務)

第9条 所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なくその旨を総務課長に報告しなければならない。

(指揮監督する者の責任)

第10条 任命権者は、職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合

(2) 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

(関係職員の懲戒処分)

第11条 任命権者は、職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合

(2) 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認し、若しくは当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合

(懲戒処分の公表)

第12条 任命権者は、職員の懲戒処分を行った場合は、次の基準に基づき公表するものとする。

(1) 公表対象事案

 公務の場合 免職、停職、減給の処分のあったもの

 公務外の場合 免職、停職の処分のあったもの

(2) 公表内容

 被処分者の所属等

 処分年月日

 根拠法規

 処分の種類及び程度

 処分理由

ただし、上記以外の内容の公表が必要と認められるときには、この限りでない。

また、被害者が事件を公表しないように求めるとき、若しくは、公表により被害者が特定される可能性が大きいなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は、協議のうえ公表しないことができる。

(3) 公表の時期及び方法

 懲戒処分後、速やかに公表するものとする。

 公表は、様式第1号によるものとする。

(4) その他

任命権者は、必要がある場合は公表対象事案以外に行った懲戒処分も含めて、懲戒処分の程度や非違行為の区分で集計した件数等を様式第2号により公表することができるものとする。

 

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月25日訓令第12号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令第10号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

非違行為の種類

標準的な懲戒処分の種類

一般服務違反関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

減給、戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

停職、減給

正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合

免職、停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給、戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給、戒告

職務怠慢・注意義務違反

職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給、戒告

職場内秩序びん乱

暴行により職場の秩序を乱した場合

停職、減給

暴言により職場の秩序を乱した場合

減給、戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給、戒告

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職、停職

個人情報保護義務違反

個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合

停職、減給

収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し若しくは約束した場合

免職

贈賄

職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申込み若しくは約束した場合

免職、停職

違法な職員団体活動

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は公務の正常な運営を低下させる怠業的行為をした場合

減給、戒告

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくは煽動した場合

免職、停職

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合

戒告

ハラスメント関係

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職、停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職、減給

わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職、停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給、戒告

パワー・ハラスメント(組織の規範や慣習、また職務権限というパワーを使って行う強制や嫌がらせ)

職場における職権などの力関係を利用して相手の人権や尊厳を傷つけたり精神的な苦痛を与える言動等を行った場合

減給、戒告

上記行為を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職、停職

その他のハラスメント

上記のハラスメントのほか、職員が本人の意思にかかわらず、人格と尊厳を傷つける言動で相手に不利益や不快感を与える行為を行ったり、制度若しくは措置の利用を理由として相手に精神的な苦痛を与える言動等を行った場合

減給、戒告

上記行為を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職、停職

公金公用物等取扱関係

横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公用物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

減給、戒告

出火・爆発

過失により職場において公用物の出火・爆発を引き起こした場合

戒告

給与等の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して給与等を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合

減給、戒告

公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

減給、戒告

ネットワーク利用における不正アクセス

他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏洩させた場合

免職、停職

他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合

停職、減給

不正アクセス等の幇助

ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合

停職、減給

ウィルス・不正プログラム等の利用

故意にウィルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合

免職、停職

故意にウィルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合

停職、減給

公務外非行関係

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職、減給

暴力行為

暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合

減給、戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給、戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合

免職、停職

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職、停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職、停職

賭博

賭博をした場合

減給、戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給、戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

停職、減給

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

停職、減給

ストーカー行為

ストーカー行為をした場合

停職、減給

交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転

飲酒運転(酒気帯び運転を含む)で人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合

免職

飲酒運転(酒気帯び運転を含む)で物の損壊に係る交通事故を起した場合

免職

酒酔い運転又は酒気帯び運転をし、検挙された場合

免職・停職

飲酒運転と知りながら同乗した場合、又は飲酒運転になることを知りながら飲酒を勧めた場合

免職

停職・減給

交通事故(人身事故を伴うもの)

轢き逃げ、当て逃げ又は無免許運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合

免職

重大な過失により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職




事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

免職

重大な過失により人に傷害を負わせた場合

減給・戒告




事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

停職・減給

上記以外の交通事故

重大な過失により物の損壊をした場合

減給・戒告




事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合

停職・減給

交通法規違反

無免許運転をした場合

停職・減給

その他著しい速度超過等悪質な交通法規違反をした場合

減給・戒告

管理・監督者の責任関係

指導監督不適正

所属職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給・戒告

非行の隠ぺい・黙認

所属職員の非違行為を了知したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職、減給

関係職員の責任関係

非行の教唆・ほう助

非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又はほう助したと認められる場合

停職、減給

非行の隠ぺい・黙認等

所属職員の非違行為を了知したにもかかわらず、これを隠ぺいし、又は黙認し若しくは当該職員と共に非行行為の全部又は一部を行った場合

免職、停職、減給

画像

画像

阿賀町職員の懲戒処分に関する基準

平成18年3月28日 訓令第8号

(令和2年12月1日施行)