○阿賀町議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年12月13日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、阿賀町議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1に、議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、阿賀町議会の会派(所属議員が2人以上の場合)及び議員とする。

(会派に係る政務活動費)

第4条 会派に係る政務活動費の額は、月額5,000円に月の初日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。

2 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(議員に係る政務活動費)

第5条 議員に係る政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額5,000円とする。ただし、議員が所属する会派が政務活動費の交付を受けている場合は、当該議員は議員に係る政務活動費の交付を受けることができない。

(会派の届出)

第6条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、別に定める様式により会派異動届を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、その代表者は別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(会派等の通知)

第7条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員について、毎年度5月10日までに別に定める様式により町長に通知しなければならない。

2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、別に定める様式により速やかに町長に通知しなければならない。

(交付申請)

第8条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、毎年度、5月10日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、交付を受けようとする月の10日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 会派の代表者及び議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による交付申請に係る会派及び議員について、政務活動費の交付又は交付の変更の決定を行い、別に定める様式により会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第10条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、別に定める様式により当該年度の政務活動費を町長に請求するものとする。

2 会派の代表者及び議員は、年度の途中において交付を受けることができる政務活動費の額が増加したときは、前条の規定による交付の変更決定通知を受けた後、別に定める様式により当該増加額を町長に請求するものとする。

3 町長は、前2項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(収支報告書)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式(その1、その2)により領収証その他支出を証すべき書面を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該事由の生じた日の属する月までの収支報告書を、別記様式(その1)により領収証その他支出を証すべき書面を添えて、当該事由の生じた日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員は、議員でなくなった場合には、第1項の規定にかかわらず、当該事由の生じた日の属する月までの収支報告書を、別記様式(その2)により領収証その他支出を証すべき書面を添えて、当該事由の生じた日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第12条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が別記様式(その1、その2)により領収証その他支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第13条 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。なお、会派及び議員が当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しない場合、町長は当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を当該会派及び議員に命じなければならない。

2 会派の代表者及び議員は、年度の途中において交付を受けることができる政務活動費の額が減少したとき(当該会派が消滅したときを含む。)は、当該減少額を速やかに返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員は、年度の途中において、議員でなくなったとき又は政務活動費の交付を受ける会派に所属したときは、それらの事由の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書の保存、閲覧及び公開)

第14条 第11条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 阿賀町議会基本条例第4条に規定する町民は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

3 議長は、収支報告書を議会広報等に公開するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が規程及び取扱要綱で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

「会派に交付する政務活動に要する経費」

経費

内容

調査研究費

会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う阿賀町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

別表第2(第2条関係)

「議員に交付する政務活動に要する経費」

経費

内容

調査研究費

議員が行う阿賀町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

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阿賀町議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年12月13日 条例第51号

(平成26年4月1日施行)