○阿賀町道路工事承認規則

平成26年3月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が管理する町道に関し、道路管理者以外の者の行う道路に関する工事及び道路の維持(以下「工事」という。)について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 法第24条の規定による承認を受けようとするものは、別記様式第1号による承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事の場所の位置図

(2) 工事の場所の平面図

(3) 工事の場所の横断面図、縦断面図及び構造図(縦断面図及び構造図は、簡易なものについては、省略することができる。)

(4) 構造設計計算書(簡易なものについては、省略することができる。)

(5) 事業計画概要書

(6) 施工計画書

(7) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とする時は、その許認可書又は確認書の写し

(8) 地下埋設物又は橋梁添架物等を示す図面及びこれらの調書

(9) 工事が隣接の土地、建物若しくはその他の物件(占用物件を含む。)の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物若しくはその他の物件の所有者又は利用者の同意書

(10) 帰属承諾書

(11) 工事により生じた損害賠償責任負担請書

(12) 土地交換申請書

(13) 予算議決書の写し(地方公共団体等)

(14) 現地の状況を示す写真

(15) 前各号の掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(承認の基準)

第3条 道路工事の承認基準は、別に定める。

(工事着手の届出)

第4条 法第24条の規定による承認を受けた者(以下「承認工事者」という。)が工事に着手しようとするときは、3日前(道路の通行の禁止又は制限を伴う場合は14日前)別記様式第2号による着手届に道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条の規定により許可書の写しを添えて町長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

(変更承認の申請)

第5条 承認工事者は、承認を受けた工事の目的及び内容並びに工事方法を変更しようとするときは、別記様式第1号による変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 工事の場所の位置図

(2) 変更の理由書

(3) 第2条第2号から第9号までに掲げる書類で変更事項に関するもの

2 承認工事者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ別記様式第3号による変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(境界杭の設置)

第6条 承認工事者は、道路の付替等による区域を変更したときは道路の敷地とそれ以外の土地の境界に、別図によるコンクリート製の標柱を設置しなければならない。

(工事の完了届及び引渡図書の提出)

第7条 承認工事者は、工事が完了したときは、ただちに別記様式第4号による完了届兼引渡書に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その検査を受けて、工事により生じた物件を引き渡さなければならない。

(1) 工事の場所の位置図

(2) 工事の場所の平面図(縮尺500分の1)

(3) 用地図及び求積図

(4) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写しに引渡し部分を淡紅色で示したもの

(5) 登記事項証明書その他の道路を供用開始するに足る権原の取得を確認できる書類

(6) 写真(工事着手前、工事中及び完了後の状況を示すもの)

2 道路の区域変更を伴わない工事の場合にあっては、前項第3号から第5号までに掲げる書類を省略することができる。

(保安設備等)

第8条 承認工事者は、工事に伴う危険防止のため、別表第1に定める保安上必要な措置を講じなければならない

(工事の施行方法)

第9条 承認工事者は、工事を施行する場合は、別表第2に定めるところによらなければならない。

(住所等の変更)

第10条 承認工事者は、住所又は氏名(法人にあってはその主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかに別記様式第5号による変更届を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第11条 承認工事者の相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、速やかに別記様式第6号による承継届に承継の原因を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項以外の理由により、承認工事者の地位を承継しようとするものは、別記様式第7号による申請書に承継の原因を証明する書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(届出)

第12条 承認工事者は、第5条第10条又は前条に規定する事項以外の事項を変更しようとするときは、そのつど町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(発生物件の処分)

第13条 承認工事者は、工事よって発生した物件がある場合は、別記様式第8号による報告書を町長に提出しなければならない。

(工事の時期)

第14条 12月1日から翌年3月末日までの間、道路の掘削工事は認めないものとする。

2 道路工事の完了後、コンクリート舗装については5年間、アスファルト舗装については3年間、当該箇所での工事は認めないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長がやむを得ないものと認める場合は工事を認めることができる。

1 この規則は、平成26年4月1日に施行する。

2 この規則の施行前に承認を受けた者は、この規則の規定により承認を受けた者とみなす。

(平成28年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第8条関係)

保安設備及び監督

(1) 工事区間の起点及び終点には、別紙1による承認工事標識を設置すること。更に必要に応じ、工事箇所の前方100メートルと200メートルの地点に、それぞれ別紙2による工事箇所予告標示板を設置すること。なお、小規模な工事の場合は、別紙1の承認工事標識を別紙3の承認工事標識とすることができる。

(2) 工事を夜間又は昼夜兼行で行う場合は、前項の承認工事標識の真上に、別紙4による夜間工事標識又は昼夜兼行工事標識を設置すること。

(3) 工事施行に伴うう回路の入口には、別紙5によるまわり道標識を設置すること。

(4) 前各項の標識には、夜間遠方から確認できる照明及び反射装置を施すこと(照明の電源は電灯線からとり、やむを得ない場合は電池とすることができる。次項において同じ。)。

(5) 工事現場には、バリケード等の防護施設を設け、夜間は、赤色灯又は黄色灯を設置すること。

(6) 前各項の標識及び防護施設は堅固な構造とし、風雨等で倒れないように措置したうえ、所定の位置に整然と設置し、修繕、塗装、清掃等の維持管理を十分に行うこと。

(7) 工事を行う場合は、交通誘導員を配置すること。

(8) 工事現場には、工事を監督する者を常時配置すること。

(9) 前各項に定める保安設備及び監督により難い場合は、町長の指示する方法で行うこと。

別紙1

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別紙2

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標識板の下部に、距離を表示する補助標識板を設置すること。

別紙3

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別紙4

夜間工事標識

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地色は白色とし、文字及び縁線は青色とする。

昼夜兼行工事標識

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「昼」及び「間」の文字並びに中央部の地色は白色とし、「夜」の文字及び左右の地色は青色とする。

別紙5

まわり道標識

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1 色彩は、矢印を赤色、その他の文字及び記号を青色、地を白色とする。

2 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cmとする。

別表第2(第9条関係)

工事施行上の通則

(1) 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂、工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面にたい積し、又は散乱させないこと。

(2) 掘削土砂等で、消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。

(3) 掘削土砂等で、道路標識又は道路標示を不明瞭にしないこと。

(4) 工事施行に伴う占用物件の移設にあたっては、占用者の立会いを求めるなどして、支障のないように施行すること。

(5) 工事箇所が住居等に接近している場合には、出入りを妨げない措置を講ずること。

(6) 路面を掘削する場合は、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。

(7) 道路を横断して掘削する場合は、交通に支障を及ぼさないよう部分的に行うこと。

(8) 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外に排出すること。

(9) 掘削した道路は、町長の指示する工法で復旧すること。

(10) 掘削土砂は使用せず、全土量を良質土で入れ替えて埋めもどすこと。

(11) 工事が完了したときは、速やかに路面の清掃を行い、交通その他道路管理上支障を及ぼさないようにすること。

(12) 前各項の工法により難い場合は、町長の指示する工法で行うこと。

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別図(第6条関係)

境界杭

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阿賀町道路工事承認規則

平成26年3月19日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)