○阿賀町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第53号

(目的)

第1条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等であって町長が認めた者とする。

(事業内容)

第3条 この事業は、日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するために日常的訓練等を行うものとする。

2 日中一時支援は、地域生活支援給付費の支給をもって行う。

(利用定員及び職員等の配置)

第4条 事業者は、利用定員及び職員等の配置について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)に規定する短期入所の例により、町長が適切と認める利用定員及び職員等の配置を行うものとする。

(地域生活支援給付費の基準額)

第5条 この事業に係る地域生活支援給付費の基準額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に準じた報酬単価を基準とし、別表に定める額とする。

(遵守事項)

第6条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者及び従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第12号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第7号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日告示第52号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

日中一時支援事業(短期入所型)単位表

区分

対象者

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

障害者

障害者支援施設等で実施した場合

短期入所(Ⅰ)

区分6

2,257円

4,515円

6,772円

短期入所(Ⅱ)

区分5

1,917円

3,835円

5,752円

短期入所(Ⅲ)

区分4

1,585円

3,170円

4,755円

短期入所(Ⅳ)

区分3

1,425円

2,850円

4,275円

短期入所(Ⅴ)

区分2

1,245円

2,490円

3,735円

短期入所(Ⅵ)

区分1

1,245円

2,490円

3,735円

療養介護に併設で実施した場合

短期入所(Ⅶ)

療養介護対象者

6,905円

13,810円

20,715円

短期入所(Ⅷ)

その他 ※

4,367円

8,735円

13,102円

食事提供加算


480円

480円

480円

障害児

障害者支援施設等で実施した場合

短期入所(Ⅸ)

区分3

1,917円

3,835円

5,752円

短期入所(Ⅹ)

区分2

1,505円

3,010円

4,515円

短期入所(ⅩⅠ)

区分1

1,245円

2,490円

3,735円

療養介護に併設で実施した場合

短期入所(ⅩⅡ)

療養介護対象者

6,905円

13,810円

20,715円

短期入所(ⅩⅢ)

その他 ※

4,367円

8,735円

13,102円

食事提供加算


480円

480円

480円

※ 医療機関において、医療が必要と認められた遷延性意識障害者等に対して提供した場合に適用。

阿賀町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第53号
平成25年3月29日 告示第12号
平成26年4月1日 告示第20号
平成27年3月25日 告示第7号
平成30年3月30日 告示第16号
令和元年9月18日 告示第52号
令和3年3月17日 告示第10号