○阿賀町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成26年6月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町認可地縁団体印鑑条例(平成26年阿賀町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第2条 町長は、登録された印鑑の認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。)を作成し、登録番号を付して適正に保管するものとする。

(再登録の通知)

第3条 町長は、条例第6条第2項の規定により再登録をさせるときは、当該認可地縁団体に対しその旨を通知し、当該印鑑の提出を求め、再登録するものとする。

2 前項に規定する再登録の期限は、通知の日から起算して20日とする。

(抹消した原票の保管)

第4条 町長は、条例第10条の規定により登録を抹消したときは、当該原票の廃止理由及び廃止年月日を付して保管するものとする。

(押印に使用する印肉)

第5条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(文書の保存期間)

第6条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度終了の日の翌日から起算して次のとおりとする。

(1) 抹消した原票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第7条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書及び条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(2) 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿賀町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成26年6月20日 規則第21号

(平成26年6月20日施行)