○阿賀町養護老人ホームきりん荘年金未受給者等扶助費支給要綱

平成26年5月29日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、阿賀町養護老人ホームきりん荘(以下「きりん荘」という。)に入所している者で、年金等の受給が少なく、経済的に困窮していると認められる者に対し、生活の安定を図るため、扶助費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 扶助費の支給を受けることができる者は、その月の初日にきりん荘に入所している者(病院等に入院している者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 年金等の受給がない無収入の者

(2) 年金等の受給額が年間18万円未満の者

2 前項の規定に該当する者であっても、親族等(第三者を含む。)から定期的な金銭の支援がある者、臨時的な収入がある者又は財産等がある者は、その実態を考慮し、扶助費を支給しないことができる。

(支給額)

第3条 扶助費の月額の支給額は、次の各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者は1万5千円

(2) 前条第1項第2号に該当する者は18万円から年金等の受給額を控除した額を12で除した額

2 前項第2号で規定する額に1千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(支給時期)

第4条 扶助費は当月分を翌月末日までに支給する。

(支給停止)

第5条 支給対象者が扶助費を預金し、その金額が18万円に達したときは、一時的に支給の停止をすることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、扶助費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

第6条における扶助費の支給に関し別に定める事項

種目

入所者生活給付費

支給規定

「阿賀町養護老人ホームきりん荘管理規程(平成17年阿賀町訓令第20号)第7条(4)

支給する理由

入所中の無年金者に対し、他の入所者と遜色なく生活が営めるよう毎月必要最低限の「生活給付費」を支給する。

算定根拠

「入所者生活給付費」

月額:¥ 15,000円

(年間:¥180,000円)

当該給付費については、国通知及び県条例において支給額等の法的根拠がないことから、当養護老人ホームにおいては、無年金入所者の標準的な日常生活費を算出し、その額をもって当該給付費の算定根拠とする。

〈無年金者の標準的な日常生活費〉

(月額内訳)

社会保険税 1,500円(国民健康保険税)

医療費 3,000円(診療費・薬代)

日用品費 2,500円(衣類等)

理美容費 3,000円(訪問理美容)

小遣い 5,000円(訪問販売等)

計 15,000円

※通年行事における出費も含む。

阿賀町養護老人ホームきりん荘年金未受給者等扶助費支給要綱

平成26年5月29日 告示第39号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年5月29日 告示第39号