○阿賀町ごっつぉ条例

平成27年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、阿賀町のごっつぉの普及及び振興を通して、阿賀町の未来を担う子どもたちにごっつぉ及びごっつぉの持つおもてなしの心を伝承し、もって町民が郷土への愛着を深めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるものをいう。

(1) ごっつぉ 阿賀町の郷土料理及び特産品をいう。

(2) 特産品 阿賀町で生産又は製造され、阿賀町の名物として広く認知されたものをいう。

(3) 消費者 ごっつぉを食し、飲み、又は味わう者をいう。

(4) 語り部 町民その他の郷土料理を継承し、又は伝承しようとする者並びに特産品の普及及び振興を図る者をいう。

(基本方針)

第3条 町及び語り部は、相互の協力をもって、ごっつぉの普及及び振興並びに伝承に寄与するよう努めるものとする。

(役割)

第4条 町は、ごっつぉの普及及び振興を推進するものとする。

2 消費者は、ごっつぉを楽しむものとし、ごっつぉを楽しんだ後は、そのごっつぉの生産者及び提供者に感謝の意味を込めて、「ごっつぉさま」の気持ちを伝えるものとする。

3 語り部は、ごっつぉの魅力を町内外に発信し、かつ、阿賀町の子どもたちに語り継ぐものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀町ごっつぉ条例

平成27年3月19日 条例第1号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成27年3月19日 条例第1号