○阿賀町放課後児童クラブ条例

平成27年3月19日

条例第11号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

阿賀町児童クラブ設置条例(平成18年阿賀町条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、児童の健全育成を図ることを目的とし、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 児童クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

つがわ児童クラブ

阿賀町津川3234番地 津川小学校内

70人

かみかわ児童クラブ

阿賀町豊川甲236番地 阿賀町役場上川支所内

60人

みかわ児童クラブ

阿賀町白崎1182番地 三川保健センター内

60人

(対象児童)

第3条 クラブに入会できる児童は、本町に住所を有し、保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校に就学する児童とする。ただし、町長が必要と認めた児童は、入会させることができる。

(休業日)

第4条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月16日まで

(4) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を指定することができる。

(開設時間)

第5条 月曜日から金曜日までの児童クラブの開設時間は、放課後から午後6時30分までとし、土曜日及び小学校の休業日は、午前8時から午後6時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。

(入会の許可)

第6条 保護者は、児童を児童クラブに入会させようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長は、児童クラブの管理運営上支障があると認めるときは、入会の許可をしないことができる。

(入会許可の取消し等)

第7条 町長は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、入会の許可を取り消し、又は利用を一時停止させることができる。

(1) 第3条に規定する対象児童でなくなったとき。

(2) 児童への個別的又は集団的指導に支障があるとき。

(3) 児童が他の児童に悪影響を及ぼすような行為をしたとき。

(4) 感染症等疾患にかかり、他の児童に感染するおそれがあるとき。

(5) その他町長が入会していることに支障があると認めたとき。

(令7条例16・一部改正)

(退会の届出)

第8条 保護者は、児童を児童クラブから退会させようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(利用料)

第9条 児童クラブの利用料は、無償とする。

(令7条例16・全改)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例16・旧第12条繰上)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

阿賀町放課後児童クラブ条例

平成27年3月19日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第11号
平成31年3月18日 条例第2号
令和7年3月7日 条例第16号