○阿賀町保育所保育料徴収規則

平成27年3月25日

規則第9号

阿賀町保育所保育料徴収規則(平成17年阿賀町規則第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町保育所条例(平成25年阿賀町条例第14号)第5条の規定に基づき、保育料及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 保育料の額は、3号認定(0歳~2歳児)については別表により算出した額とし、2号認定(3歳以上児)については無償とする。

(保育料の徴収)

第3条 当月分の保育料はその月の25日に口座振替により徴収するものとする。ただし、その月の25日が金融機関の休業日に当たる場合は、その日の翌日とする。

2 前項において徴収ができなかった場合は、翌月の10日に口座振替により徴収するものとする。その月の10日が金融機関の休業日に当たる場合は、その日の翌日とする。

(保育料の更正請求)

第4条 保護者は、第2条により決定された階層区分の変更を求めるときは、様式第1号により町長に更正請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による更正請求の理由が正当であると認められる場合は、保護者に更正後の保育料の額を様式第2号により通知しなければならない。

(保育料の減免申請)

第5条 保護者は、第2条により決定された保育料の減免を受けようとするときは、入園後10日以内に様式第3号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による減免申請が正当であると認められる場合は、保護者に減免後の保育料の額を様式第4号により通知しなければならない。

3 前項による減免は、申請月の保育料から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)

3号認定(0歳~2歳児)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

0円

C1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が均等割のみの世帯

11,600円

11,400円

[5,300円]

[5,200円]

C2

A階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

24,300円未満

14,000円

13,700円

[6,500円]

[6,350円]

C3

24,300円以上48,600円未満

14,600円

14,300円

[6,800円]

[6,650円]

D1

48,600円以上61,000円未満

17,700円

17,300円

[8,350円]

[8,150円]

D2

61,000円以上73,000円未満

19,600円

19,200円

[9,000円]

[9,000円]

D3

73,000円以上97,000円未満

うち77,101円未満

22,600円

22,200円

[9,000円]

[9,000円]

うち77,101円以上

22,600円

22,200円

D4

97,000円以上113,000円未満

25,200円

24,700円

D5

113,000円以上141,000円未満

25,500円

25,000円

D6

141,000円以上169,000円未満

26,800円

26,300円

D7

169,000円以上201,000円未満

28,000円

27,500円

D8

201,000円以上228,000円未満

29,400円

28,900円

D9

228,000円以上301,000円未満

30,900円

30,300円

D10

301,000円以上397,000円未満

32,300円

31,700円

D11

397,000円以上

33,300円

32,700円

※表中階層区分C1からD3の項各欄中下段[ ]書きの金額は、備考5各号に該当する世帯の保育料徴収基準額とする。

備考

1 この表における「市町村民税」は、4月~8月分の保育料については前年度の市町村民税をいい、9月~3月分の保育料については当該年度の市町村民税をいう。

2 この表のC2階層からD11階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

3 この表における3号認定(0歳~2歳児)とは、入所の措置が取られた年度の初日における年齢区分をいい、当該年度中においてはその年齢区分を適用するものとする。

※無償の対象となる2号認定(3歳以上児)の年齢区分は、入所の措置が取られた年度の初日における年齢区分をいい、当該年度中においてはその年齢区分を適用するものとする。

4 階層認定は、措置児童の父母又は養育者(以下「保護者等」という。)の税額合算により行うものとする。

5 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、各階層に認定された場合は、それぞれ表中下段に掲げる金額を保育料徴収金基準額とする。

ただし、表中下段に掲げる、保育料徴収金基準額は第1子に適用するものとし、第2子以降の保育料は無料とする。

(1) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

6 C1階層からD11階層までの世帯であって、保護者が監護し、生計が同一である「きょうだい」のいる世帯の児童が入所している場合における保育料は、次のとおりとする。

区分

保育料

備考

第1子

徴収基準額表に定める額

「きょうだい」の定義は、保護者の実子のみだけでなく、養子や直系卑属(両親を亡くした甥や姪を引き取って育てている場合など)を含む。

第2子

徴収基準額表に定める額×1/2

第3子以降

無料

7 月の途中で入退園した児童の保育料徴収金の額については、次により計算された金額とする。

ただし、その月の在籍期間が16日を超える場合は適用しないものとする。

(1) 月途中入園の場合

月額保育料徴収金×当該月の途中入園日からの開園日数÷25日(100円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 月途中退園の場合

月額保育料徴収金×当該月の途中退園日までの開園日数÷25日(100円未満の端数は切り捨てる。)

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阿賀町保育所保育料徴収規則

平成27年3月25日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月25日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第20号
平成29年4月1日 規則第18号
令和元年9月26日 規則第12号