○阿賀町民生委員推薦会規則

平成27年1月8日

規則第1号

(目的)

第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)(以下「施行令」という。)第7条の規定に基づき、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定める。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、8人以内とする。

(委員長の任期)

第3条 推薦会の委員長の任期は、3年とする。

(幹事及び書記)

第4条 施行令第6条に定める幹事及び書記は、福祉介護課の職員がこれにあたる。

(その他)

第5条 施行令及び本規則に定めがない事項であって特段の定めが必要な事項は、推薦会の委員長がこれを定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀町民生委員推薦会規則

平成27年1月8日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年1月8日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第7号