○阿賀町社会体育施設条例施行規則

平成27年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町社会体育施設条例(平成17年阿賀町条例第78号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 阿賀町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは利用時間を変更することができる。

(許可申請の手続)

第3条 利用許可を受けようとする者は、社会体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申請書を受理したときは、これを審査し、使用許可申請及び使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、個人が利用する場合にあっては、教育委員会が別に定める個人使用申請書に記載することにより、使用許可申請及び使用許可があったものとすることができる。

(使用料)

第4条 社会体育施設を利用する者は、条例第6条に定められている使用料を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免することができる。

(1) 合宿等により阿賀町内の宿泊施設を利用した者が、その宿泊の証明書と同等の書類を提示した場合は使用料を1/2とする。

(2) 利用団体が、教育活動を目的で利用するときは当該団体の学校長、当該団体の教育委員会並びに、全国B&G海洋センターが主催として利用する場合は使用料を1/2とする。

(3) 阿賀町スポーツ協会に加盟するジュニアスポーツ団体が利用する場合は使用料を減免することができる。

(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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阿賀町社会体育施設条例施行規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年3月22日 教育委員会規則第4号