○阿賀町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

(事業内容)

第3条 地域生活支援事業は、次の各号の事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 日常生活用具給付等事業

(3) 移動支援事業

(4) 地域活動支援センター事業

(5) 日中一時支援事業

(6) コミュニケーション支援事業

(7) 更生訓練費給付事業

(8) 成年後見制度利用支援事業

(対象者)

第4条 地域生活支援事業の対象となる者は、阿賀町が援護の実施者となっている障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)とする。

(地域生活支援給付費支給事業)

第5条 地域生活支援事業のうち、移動支援事業、地域活動支援センター事業日中一時支援事業(以下「地域生活支援給付費支給事業」という。)は、第11条の規定による地域生活支援給付費の支給をもって行うものとする。

2 阿賀町地域活動総合支援センターにおける第3条第4号の事業の利用については、利用者負担が無料であることから、地域生活支援給付費を支給しない。

(地域生活支援給付費支給の申請)

第6条 地域生活支援給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(様式第1号)により、阿賀町長(以下「町長」という。)に申請をしなければならない。

(地域生活支援給付費支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、要否を決定し、地域生活支援給付費支給事業の種類ごとに月を単位として12箇月を超えない範囲において、地域生活支援給付費支給事業の種類ごとに定める基準に基づき、地域生活支援給付費支給事業に係るサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、当該申請者に対し、支給の決定(以下「支給決定」という。)を行い、利用決定通知書(様式第2号)により通知し、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を発行する。

(地域生活支援給付費支給の変更)

第8条 支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、現に受けている支給決定に係る地域生活支援給付費支給事業の種類、地域生活支援サービスの量及びその他別に定める事項を変更する必要があるときは、町長に対し、利用申請書(様式第1号)により、当該支給決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、支給決定通知書(様式第2号)により、支給決定の変更の決定を行うことができる。

(地域生活支援給付費支給の取消)

第9条 町長は、次に掲げる理由により、支給決定取消通知書(様式第4号)により、支給決定を取り消すものとする。

(1) 支給決定に係る障害者等が地域生活支援給付サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 支給決定に係る障害者等が他の市町村の区域内に居住地を有するにいたったと認められるとき(住所地特例地を除く。)

(事業者の届出)

第10条 地域生活支援サービスを提供しようとする事業者は、あらかじめ地域生活支援事業開始(変更)届出書(様式第5号)により、届出をしなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、内容を審査し、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者(以下「地域生活支援サービス事業者」という。)と事業に関する契約を締結しなければならない。

3 地域生活支援サービス事業者は、第1項の届出の内容に変更があったときは、地域生活支援事業開始(変更)届出書(様式第5号)により、届出をしなければならない。

(地域生活支援給付費支給)

第11条 町長は、支給決定に係る障害者等(以下「利用者」という。)が、支給決定に基づく地域生活支援サービスを受けたときは、支給決定者に対し、当該地域生活支援サービスに要した費用について、地域生活支援給付費を支給する。

2 地域生活支援給付費の額は、地域生活支援給付費支給事業の種類ごとに地域生活支援サービスに通常要する費用として、地域生活支援給付費支給事業の種類ごとに定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域生活支援サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該地域生活支援サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の額の合計額から、前項の規定により算定した当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額(以下「負担額」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項に定める額(以下「負担上限額」)を超えるとき、当該支給決定者に対し、高額地域生活支援給付費を支給する。

4 法第29条に規定する指定障害福祉サービスを併用する利用者が、同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、法同条第3項の規定により算定された当該同一の月における介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額(以下「指定障害福祉サービス負担額」という。)と負担額との合計額が、負担上限額を超えるとき、高額地域生活支援給付を支給する。

5 高額地域生活支援給付の額は、指定障害福祉サービス負担額が負担上限額より小さいときは、第2項の規定により算出した額に90分の100を乗じて得た額より、負担上限額から指定障害者福祉サービス負担額を差し引いた額を控除した額とし、指定障害福祉サービス負担額が負担上限額以上のときは、第2項の規定により算出した額に90分の100を乗じて得た額とする。

6 町長は、利用者が地域生活支援サービスを受けたときは、当該支給決定者が当該地域生活支援サービス事業者に支払うべき当該地域生活支援サービスに要した費用について、地域生活支援給付費として当該支給決定者に支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該地域生活支援サービス事業者に支払うことができる。

7 前項の規定による支払があったときは、利用者等に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第9号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町地域生活支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の阿賀町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱及び第3条の規定による改正前の阿賀町社会福祉法人等による利用者負担軽減助成実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第50号

(平成28年4月1日施行)