○阿賀町妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

平成28年3月25日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が健康診査を受ける際の通院に要する交通費の全額又は一部を助成することにより、妊産婦及びその家族の経済的負担の軽減を図り、妊産婦の健康管理の充実と少子化対策の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における対象者は、町内に住所を有する妊産婦で、母子健康手帳の交付を受けている者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、自宅(又は、里帰り先の住居)から医療機関までの往復の交通費とし、通院の距離よって算出した額を助成するものとする。

2 助成回数については、妊婦一般健康診査(14回)及び産後1箇月の産婦健康診査(1回)を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、妊産婦健康診査交通費助成申請書(別記様式)に母子健康手帳を添えて、町長に提出するものとする。

(助成金支払の方法)

第5条 助成金は、申請に基づき妊産婦又はその配偶者若しくは世帯主に支払うものとする。ただし、最後の健診後6箇月を経過して申請があったもので、この助成金の目的とする趣旨にそぐわないと判断されるときは、これを支払わないことができるものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正な行為により第3条に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に妊産婦である者については、施行日の前日までに受けた妊産婦健康診査に係る交通費は、この要綱による規定は適用しない。

画像

阿賀町妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

平成28年3月25日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月25日 告示第11号