○平成27年勧告改正条例の施行に伴う平成26年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の特例に関する規則

平成28年3月23日

規則第12号

平成27年4月1日から阿賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年阿賀町条例第21号)の施行の日の前日までの間において平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料に関する規則(平成27年阿賀町規則第3号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する阿賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年阿賀町条例第32号)附則第7項又は第8項の規定による給料については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

平成27年勧告改正条例の施行に伴う平成26年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料…

平成28年3月23日 規則第12号

(平成28年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成28年3月23日 規則第12号