○阿賀町高齢者等移送サービス事業実施要綱

平成28年3月25日

告示第12号

(目的)

第1条 この事業は、既存の交通機関や自家用車での通院等が困難で不便を来たしている高齢者等を、移送車両により利用者の居宅と医療機関との間を送迎することにより、要介護状態の悪化を予防し、もって要援護者と家族の救済を図り、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 事業の実施主体は阿賀町とする。ただし、この事業を円滑かつ効果的に実施するために社会福祉法人等へ委託して実施することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は阿賀町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する一般の交通機関を利用することが困難な者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者で、常時車椅子、リクライニング車椅子等を使用しなければ移動が困難な者

(2) 身体障害者手帳1級又は2級の者で、その障害に起因する事由により常時車椅子、リクライニング車椅子等を使用しなければ移動が困難な者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(事業実施の範囲)

第4条 この事業の実施範囲は、町内若しくは新潟市、新発田市、阿賀野市、五泉市等の医療機関への通院又は入退院の運転とする。

(介護者の添乗)

第5条 この事業を利用する者は、介護者の付添いを伴うことを原則とする。

(事業実施日時)

第6条 この事業の実施日時は1日を単位とし、次の各号に掲げる日を除いた午前8時30分から午後4時30分の間の必要な時間とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの間

(3) その他、特別な事由が発生したとき。

(利用の申込み)

第7条 この事業の利用を希望する者は、利用予定日の15日前までに移送サービス利用申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその可否を決定し、移送サービス利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の決定通知により認定された対象者を移送サービス利用者台帳(様式第3号)に登載し、受託事業者へ申し渡す。

4 2回目以降の事業利用者については、移送サービスを希望する日の7日前までに、移送サービス利用申請書(様式第1号)に記入し受託事業者へ申し込むものとする。

(費用の負担)

第8条 この事業の利用料は無料とする。ただし、有料道路、有料駐車場を利用するときは、利用者の負担とする。

(利用の変更等)

第9条 町長は、移送用自動車の故障等により事業ができないときは、運行を中止することができる。

2 利用承認を受けた利用者が、自己の都合で申請の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(事故報告等)

第10条 移送用自動車の運転手は、事故が発生したときは、法令に基づく応急の処置をした後、速やかに管理者にその状況を通報し、その指示を受けなければならない。

2 運転手は、前項の措置後速やかに事故報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

3 事故に伴う事務は、運行事業を委託された管理者が処理するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移送サービス事業に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日より施行する。

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阿賀町高齢者等移送サービス事業実施要綱

平成28年3月25日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)