○阿賀町歯科健康診査等費用助成事業実施要綱

平成26年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第1項の規定に基づき、対象者が歯科健康診査等を受けることができる体制を整備することにより、歯・口腔の健康の保持増進及び啓発普及、対象世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、受診日において町内に住所を有する次の者とする。

(1) フッ素個別塗布 生後10か月から保育園の年中に達するまでの乳幼児

(2) 成人歯科・歯周疾患検診 受診した日の属する年度の末日の年齢が20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳、76歳、80歳の者

(3) 妊婦歯科健康診査 妊娠期間中の者

(助成額及び助成回数)

第3条 助成額及び助成回数は、次のとおりとする。

(1) フッ素個別塗布 1,600円に消費税及び地方消費税を加えた額を上限とし、1年度につき4回まで

(2) 成人歯科・歯周疾患検診 3,000円に消費税及び地方消費税を加えた額を上限とし、1年度につき1回まで

(3) 妊婦歯科健康診査 3,000円に消費税及び地方消費税を加えた額を上限とし、1年度につき1回まで

(町内で受診する場合の助成方法)

第4条 助成対象者が、町内の歯科保健個別業務委託契約医療機関で受診する場合は、助成対象者は町から交付された受診票を、指定された医療機関に提出して歯科健康診査等を受け、医療機関窓口で歯科健康診査等の費用から助成額を差し引いた額を支払うものとする。

(町外等で受診する場合の助成方法)

第5条 助成対象者が前条以外の、町外等の医療機関で受診する場合は、助成対象者は歯科健康診査等費用助成申請書(別記様式)に、受診票及び医療機関等で支払ったことを証する書類を添付し、町長に助成の申請を行うものとする。

2 申請者は対象者本人又はその家族とする。

3 町長は、提出された申請書の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月30日訓令第10号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

阿賀町歯科健康診査等費用助成事業実施要綱

平成26年4月1日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第7号
平成28年3月25日 訓令第4号
平成29年4月30日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第2号